へき地の医療機関への看護師等の派遣に係る事前研修について

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ページID1043619  更新日 2024年3月29日

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1 目的

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和61年4月3日政令第95号)の改正により、へき地にある病院等(病院、診療所(一部除く。)、助産所、介護老人保健施設及び介護医療院)において、看護師等(看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師)が行う診療の補助等の業務について、労働者派遣が認められることとなりました。
へき地にある病院等に看護師等の労働者派遣を行うに当たっては、派遣元事業主は、医療関連業務がチームにより一体として行われるものであることに加え、へき地においては、対応すべき医療のニーズが広範にわたり得るという特性にかんがみ、へき地にある病院等への派遣後に診療の補助等の業務を円滑に行うために必要な研修(以下、「事前研修」という。)をあらかじめ受けた看護師等を派遣すべきであり、他方、派遣先となるへき地にある病院等が派遣労働者として看護師等を受け入れるに当たっては、事前研修を受けた看護師等を受け入れるべきであるとされました。
本県においては、事前研修の実施に関して次のとおり実施要領を定めたので、お知らせします。

2 実施方法

静岡県へき地の医療機関への看護師等の派遣に係る事前研修実施要領に基づき実施します。

3 へき地について

(1)医療法上のへき地

静岡県保健医療計画で定めるへき地医療対策の対象地域

(2)派遣法上のへき地

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第2条第2項の市町村を定める省令(平成18年厚生労働省令第70号)で定める市町村

静岡市、浜松市、下田市、熱海市、沼津市、富士宮市、伊豆市、伊豆の国市、牧之原市、藤枝市、島田市、掛川市、河津町、東伊豆町、南伊豆町、西伊豆町、松崎町、川根本町、森町

令和6年2月1日付けで、牧之原市が追加されました。

4 研修資料

静岡県保健医療計画を実施計画の作成の参考としてください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局地域医療課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2348
ファクス番号:054-251-7188
chiikiiryou@pref.shizuoka.lg.jp