国民健康保険の制度改革(国保運営への県の参画)

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ページID1024897  更新日 2024年4月2日

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「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から県が市町とともに国民健康保険の運営を行うことになりました。

保険料の賦課・徴収など住民に身近な業務は引き続き市町で行います。

静岡県国民健康保険運営方針

国民健康保険法に基づき、県と市町が共同で国民健康保険を安定的に運営するための基本的な考え方をまとめた「静岡県国民健康保険運営方針」を策定しました。

令和6年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率の算定結果

国民健康保険法に基づき、令和6年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率を算定しました。

標準保険料率は、市町が保険料(税)率を決定するに当たっての参考とするために算出した理論上の値です。各市町は、当該市町の状況を勘案し、実際の保険料(税)率を決定しますので、標準保険料率と実際の保険料(税)率は異なります。

国民健康保険の運営イメージ(概要)

平成29年度まで

国保の運営イメージ(29年度まで)2

平成30年度以降

国保の運営イメージ(30年度以降)2

県と市町の役割分担(概要)

事項 県の主な役割 市町の主な役割

財政運営

  • 財政運営の責任主体(国保特別会計を新たに設置)
  • 県内の統一的な国保運営方針を策定
  • 市町ごとの国保事業費納付金を決定
  • 保険給付に必要な費用全額を市町に支払い

国保事業費納付金を県に納付

資格管理

国保運営方針に基づき事務の効率化、標準化、広域化を推進

資格管理の実施(被保険者証の発行等)

保険料の賦課・徴収

市町ごとの標準保険料率の算定

  • 標準保険料率等を参考に、保険料率を決定
  • 保険料の賦課・徴収

保険給付

  • 保険給付に必要な費用全額を市町に支払い
  • 市町が行った保険給付の事後的な点検などを行うことが可能
  • 保険給付の決定
  • 被保険者の個々の事情に応じて窓口負担の減免等を実施

保健事業

市町に対し、必要な助言・支援

保健事業の実施

国民健康保険制度改革の効果

  • 高額医療費の発生などの多様なリスクを都道府県全体で分散し、急激な保険料上昇が起こらない仕組みになります。
  • 市町が担う事務の標準化、共同処理や効率化が一層推進され、事務のコスト削減などが見込まれます。

国民健康保険財政安定化基金の設置

平成30年度から、県が市町とともに国民健康保険の運営を行うに当たり、国民健康保険財政安定化基金を積み立てます。

静岡県国民健康保険運営協議会

協議会は、知事の諮問に応じて、国民健康保険事業の運営に関する事項について審議します。

静岡県赤字削減・解消計画

平成30年1月29日付け厚生労働省通知「国民健康保険者の赤字削減・解消計画の策定等について」に基づき、対象の市町が策定した赤字削減・解消計画を公表します。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康局国民健康保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2331
ファクス番号:054-221-3291
kokuho@pref.shizuoka.lg.jp