通所介護事業所における個別機能訓練加算I(イ)・(ロ)の算定のために配置する機能訓練指導員の取扱いについて(令和3年4月22日掲載)

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ページID1023437  更新日 2023年1月11日

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通所介護事業所における個別機能訓練加算I(イ)・(ロ)の算定のために配置する機能訓練指導員の取扱いについて

通所介護事業所 管理者 様

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)問58により、通所介護事業所の人員基準上配置する管理者と、個別機能訓練加算(I)イ・ロの算定のために配置する専従の機能訓練指導員の兼務が出来ない旨が示されました。
問58の解釈について厚生労働省に詳細を確認しましたので、以下のとおり取り扱っていいただきますようお願いいたします。

  • 管理者と個別機能訓練加算の機能訓練指導員の「兼務不可」
    同時並行で従事することができないという意味。時間帯を切り分けて従事することは差し支えない。例えば管理者業務に5時間・機能訓練指導員業務に専従で3時間従事するのであれば、機能訓練指導員として勤務した3時間は個別機能訓練加算(I)イ又はロのための「専従の機能訓練指導員」として扱うことができる。
  • 人員基準における管理者の「常勤」性
    管理者業務に従事している時間と同一事業所の他職種に従事している時間を合算し、常勤職員の勤務すべき時間数に達していれば良い。
  • 従来の取扱いとの変更点
    令和2年度以前からの取り扱いは変更しない。

【参考】

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