令和3年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

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ページID1023433  更新日 2023年1月13日

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令和3年4月1日からのサービス提供に当たり、令和3年度介護報酬改定により新設された介護給付費(加算を含む。以下同じ。)を算定する場合や、既存の介護給付費の算定を見直す場合は、『介護給付費算定に係る体制等に関する届出書』(以下「加算の届出」という。)を、事業所又は施設ごとに、書面により提出していただく必要があります。つきましては、下記1の通知の内容に従って提出して下さい。

1 通知文書※必ずこの文書をお読み下さい。

2 提出期限

全サービス共通令和3年4月1日(木曜日)

3 提出書類

提出が必要な書類は、下記の(1)~(3)です。(1)は全サービス共通様式ですが、(2)及び(3)はサービス種類ごとに様式が異なりますので御注意ください。
(4)は参考資料です。該当する加算等の算定に活用してください。

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

全サービス共通の様式です

(2)介護給付費算定に係る体制等状況表

(3)添付書類様式一覧

  • ※必要な添付書類については、上記(2)の「介護給付費算定に係る体制等状況表」の備考欄に記載されていますので、こちらから必要な様式を選択して作成の上、添付してください。
  • ※新設の加算や算定要件が変更された既存の加算の届出の際に必要となる添付書類等については、現時点で厚生労働省から示されている様式等を基に作成していますが、今回お示しした様式等について、内容が変更になる場合や追加で添付書類等の提出が必要になる場合があることを御承知ください。

(4)参考資料

4 令和3年度の介護報酬及び指定基準の改正概要

令和3年度の介護報酬及び指定基準の改定事項は次の国資料のとおりです。

厚生労働省ホームページに掲載されている、令和3年度介護報酬改定についての資料は、以下のリンクから参照してください。

なお、各加算の算定基準の解釈や届出に必要な書類の詳細などについて、今後、厚生労働省から修正・追加等が示された場合には、随時お知らせしますので、御留意ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp