令和元年台風第19号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて

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ページID1023383  更新日 2023年1月11日

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今般の令和元年台風第19号に伴う災害について、被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、介護報酬等の取扱いについて、下記のとおり整理することといたしました。

なお、事業所等が被災したことにより、一時的に指定等に係る基準(以下「指定等基準」という。)、介護報酬の基本サービス費や加算の算定要件を満たすことができなくなる場合等がありますが、以下に示すものは例示であり、その他の柔軟な取扱いを妨げるものではないことを申し添えます。

詳細は別添事務連絡を御確認ください。

1.各サービス共通事項

  1. 新たに介護が必要になった場合の要介護認定の取扱い
  2. 避難所や避難先の家庭等において居宅サービスを提供した場合
  3. 被災等のために介護保険施設等の入所者が、一時的に別の介護保険施設や医療機関等に避難している場合
  4. やむを得ない理由により、避難者を居室以外の場所で処遇した場合
  5. 認知症専門ケア加算の算定要件について
  6. サービス提供体制強化加算の算定要件について
  7. サービス事業所等が被災したことにより、一時的に指定等基準や介護報酬の算定要件に係る人員基準を満たすことができなくなる場合
  8. 被災したことにより賃金改善実施期間内の処遇改善が困難な場合における処遇改善加算(介護予防・日常生活支援総合事業において介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算相当の事業を実施している場合を含む。)の取扱いについて

2.サービス種別

訪問介護

特定事業所加算等について

通所介護・認知症対応型通所介護・地域密着型通所介護・療養通所介護

浴槽等の入浴設備が損壊し、入浴サービスが提供できなくなった場合

介護予防通所リハビリテーション

介護予防サービス・支援計画に基づく適切な利用回数等のサービスが提供できなかった場合

訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション

社会参加支援加算の算定要件について

通所介護・通所リハビリテーション

中重度者ケア体制加算の算定要件について

介護予防通所リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション・通所型サービス(総合事業)

事業所評価加算の算定要件について

短期入所生活介護

長期利用者に対する減算について

(介護予防)福祉用具貸与

被災前に使用していた福祉用具が滅失又は破損した場合

特定(介護予防)福祉用具販売

被災前に購入していた特定(介護予防)福祉用具が滅失又は破損し、再度同一の福祉用具を購入する場合

居宅介護支援

  • 介護支援専門員が担当する件数が40件を超えた場合
  • 利用者の居宅を訪問できない場合
  • 特定事業所集中減算

介護保険施設

  • 避難前と避難後で別のケアを行っている場合
  • ユニット型個室を多床室として使用した場合
  • 被災地における施設基準の考え方について
  • 被災地以外における施設基準の考え方について

令和元年10月15日事務連絡

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp