介護施設等における災害時情報共有システム(介護サービス情報公表システムの災害時情報共有機能)
1 災害時情報共有システム整備の背景
介護施設等では、災害発生時、ライフラインの確保、必要な物資の供給、被災施設の早期復旧など、利用者のニーズに応じて必要な措置を速やかに講じていくことが必要であり、社会福祉施設等の被災状況を迅速かつ正確に把握し関係者間で共有することが大変重要です。
2 災害時情報共有システムの目的と機能拡充
厚生労働省では、被災した介護施設等への迅速かつ適切な支援につなげるため、令和3年度から、介護サービス情報公表システムに、介護施設等が自ら被災情報を入力し、国・都道府県・政令市が閲覧できる災害時情報共有機能(=災害時情報共有システム)を追加し、その後も、令和6年度には政令市以外の市町村でも情報閲覧が可能となり、さらに令和7年度には市町による介護施設等の被災情報の代理入力を可能とする機能や、平時からの物資備蓄状況の報告機能等を追加するなど随時機能拡充を図っています。
3 災害時情報共有システムの利用方法
介護情報公表システムの災害時情報共有機能(災害時情報共有システム)を利用するときは、ID(=介護事業所番号)または県(政令市)の発行する被災確認対象事業所番号によりログインして利用します。
<災害時情報共有システムのログイン方法>
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区 分 |
ログイン方法(ID) |
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(1) |
介護サービス情報公表制度の報告対象事業所 |
情報公表ID(介護事業所番号) |
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(2) |
(1)のうち介護報酬収入年額100万円以下の事業所 |
介護サービス情報を公表 |
情報公表ID(介護事業所番号) |
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(3) |
介護サービス情報を未公表 |
県(政令市)発行の被災確認対象事業所番号※ |
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(4) |
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・軽費老人ホーム・養護老人ホーム・生活支援ハウス |
県(政令市)発行の被災確認対象事業所番号※ |
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※被災確認対象事業所番号の発行を受けていない介護施設等は被害状況報告を入力いただく必要はありません。
※(4)の施設区分で、特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合でも「被災確認対象事業所番号」でログインしてください。
4 被災情報の登録
運用については、災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、厚生労働省が災害時情報共有システムに、被害情報の報告先となる「災害情報」(例えば令和○年台風○号)を登録しますので、被害状況のシステムでの報告は、国の災害情報の登録後に行ってください。
※ システムでの報告が確認されない場合、「甚大な被害あり」とみなし、個別に状況確認を実施する場合がありますので、「被害なし」の場合であっても、必ずシステムで報告してください。
<システム関係>
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介護施設・事業所等における災害時情報共有システムに係る平時における物資の備蓄状況等報告機能の追加について(R8.4.13国通知) (PDF 89.2KB)
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事業所向け操作マニュアル(備蓄・被災状況報告編)(抄) (PDF 838.4KB)
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災害発生時における社会福祉施設等の被災状況の把握等について(R3.4.15国通知) (PDF 135.0KB)
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介護施設・事業所等における災害時情報共有システムについて(R3.6.23国事務連絡) (PDF 480.3KB)
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事業所向け操作マニュアル(被災情報報告編) (PDF 1.3MB)
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災害時情報共有システム入力マニュアル (PDF 1.7MB)
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災害時情報共有システム入力例 (PDF 1.8MB)
以下のリンクより、「災害時情報共有システム」へアクセス可能です。
(※「災害時情報共有システム」は、「介護サービス情報報告システム」内から利用できます。)
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