新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)(国2次補正)の実施について

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ページID1023406  更新日 2023年1月11日

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〈令和3年度以降のお知らせ〉

  • 令和3年5月17日、交付金を活用して取得等した30万円以上の財産の取扱いに係る留意事項(財産の処分制限)について掲載しました。
  • 令和3年8月27日、消費税仕入控除税額等の報告をお願いします。(交付金を受領した全ての事業者が対象)
  • 令和3年9月27日、消費税仕入控除税額等の報告様式等の一部を更新しました。

〈令和2年度中のお知らせ〉

  • 令和2年8月5日、申請書(様式第1号等)の入力マニュアル(詳細、法人用)(国保連経由、県直接申請)を掲載しました。入力に不備があると交付金を支給できませんので、必ずご確認ください。
  • 令和2年8月6日17時頃、国保連経由申請用の申請書様式を修正しました。修正後の様式をお使いください。
  • 令和2年8月13日、マクロが効かない等の場合のための、入力マニュアル(法人用。国保連経由・県直接申請)を掲載しました。各申請方法の様式欄をご確認ください。
  • 令和2年8月14日、介護予防・日常生活支援総合事業向けの様式を掲載、また、県への直接申請(個人)用の、交付申請書及び口座登録申出書のPDF版を追加しました。
  • 令和2年8月17日、静岡県版Q&Aを8月3日版に更新しました。
  • 令和2年8月26日、よくある入力誤り事例をもとに、入力上の注意点を掲載しました。
  • 令和2年8月26日、申請書の入力マニュアル(詳細、法人用)を更新しました。
  • 令和2年9月4日、実績報告様式、慰労金受領証参考様式を掲載しました。
  • 令和2年10月19日、申請の際は、申請書に記載漏れがないか必ず確認してください。記載不備があると支払が遅れる可能性があります。(よくある記載不備の例)
  • 令和2年10月19日、事業計画を変更する際は、変更承認申請書の様式で提出してください。(国保連経由・県直接申請)
  • 令和2年10月30日、交付申請・変更承認申請・実績報告の記入例を更新しました。
  • 令和2年10月30日、県直接申請用の金融機関口座確認書類貼付用紙(別紙様式4-1)を更新しました。
  • 令和2年11月30日、交付金の申請は、令和2年12月31日までに行ってください。(電子申請、郵送共に12月31日受付分まで)
  • 令和2年11月30日、介護保険事業所については、令和2年1月15日以降に介護報酬の請求実績がない場合は、交付金の申請をすることができません。
  • 令和2年12月18日、交付金の申請期限を令和3年1月29日(金曜日)まで延長します。期限に間に合わなかった場合は個別に御相談の上、令和3年2月26日(金曜日)【必着】までに、県直接申請の方法により申請してください。(令和3年2月18日追記)
  • 令和3年1月21日、交付金を活用して物品を購入等する場合は、令和3年3月31日までに納品等を完了させるとともに、支出額を確定させてください。4月以降にずれ込んだ場合は、交付金返還となります。
  • 令和3年2月18日、申請・変更申請の最終期限は2月26日(金曜日)【必着】
  • 令和3年2月27日、交付金の申請は2月26日で締め切りました。
  • 令和3年3月1日、従業員等への慰労金の支給は、令和3年3月31日までに完了させてください。
  • 令和3年3月3日、実績報告書の様式を更新しました。

交付申請の方法(申請書様式、申請マニュアル、様式の入力マニュアル、記入例等を含む)を御確認ください。

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)(国2次補正)の実施

静岡県では、介護サービスが新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクが高い高齢者に対する接触を伴うという特徴を踏まえて、最大限の感染防止対策を講じながら介護サービスの継続に努めていただいた介護従事者等の皆さんに慰労金を給付するとともに、介護サービス事業所・施設等が、今後の感染拡大に備え感染症対策を徹底しながらサービスを提供する取組等を支援しますので、是非、早期の執行をお願いします。
なお、本事業に関する質問事項等については、(東部・伊豆054-221-3243、3282、2409、中西部054-221-2531、2529、3256、受付時間:平日9時00分~17時00分)をご利用ください。

第1.事業の概要

静岡県への申請は、当ホームページに記載の静岡県の様式で申請してください。
慰労金とその他事業は、まとめて1回で申請するようお願いします。

1.介護慰労金事業(新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金)

(1)対象となる方

以下のア.及びイ.の条件に該当する方が慰労金の対象となります。なお、1人について1回に限るため、医療機関や障害福祉サービス事業所・施設を含め、他の事業所・施設等での勤務について、慰労金を受け取る人は対象となりません。

  • ア.静岡県内の介護サービス事業所・施設等※1において利用者と接する職員であって、令和2年2月7日から令和2年6月30日までの間(以下「対象期間」といいます。)において通算して10日間以上勤務した者
  • イ.「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いていた職員(派遣労働者の他、業務受託者の労働者として当該介護サービス事業所・施設等において働いた従業者を含む)

※1.以下の1~5を総称して「介護サービス事業所・施設等」といいます。

区分 事業所・施設種別
1.訪問系
サービス事業所
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所及び居宅療養管理指導事業所
2.通所系
サービス事業所
通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所
3.短期入所系サービス事業所 短期入所生活介護事業所及び短期入所療養介護事業所
4.多機能型サービス事業所 小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所
5.介護施設等 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅

  1. 各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含む。
  2. 介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、1つの事業所・施設として取扱う。
  3. 介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所は、上表において、通所型は通所介護事業所(通常規模型)と、訪問型は訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じとするが、介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として取扱う。
  4. いずれも併設の指定サービスが無い、特定福祉用具販売事業所や、委託や助成による介護予防・生活支援サービス事業の事業者であって、当該地域における緊急事態宣言発令中、市町からの要請を受けて業務を継続していた事業所については、慰労金の支給のみ対象となります。

(2)支給額

慰労金の金額は以下のとおりとなります。

ア.利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員
  • (ア)訪問系サービスに従事する職員
    実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員
    慰労金の金額:1人20万円
  • (イ) (ア)以外の介護サービス事業所・施設等に従事する職員
    実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生した日(※)以降に当該事業所・施設で勤務した職員
    慰労金の金額:1人20万円
  • それ以外の職員
    慰労金の金額:1人5万円
イ.ア以外の介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員

慰労金の金額:1人5万円

(※)患者については症状が出た日、濃厚接触者については感染者と接触した日

(3)支給のための手続き

静岡県に交付申請書等を提出していただく必要がありますが、その提出に当たっては以下のとおり対応をお願いします。また、静岡市及び浜松市に所在する介護サービス事業所・施設等についても静岡県に申請することとなるので御注意ください。

区分 申請の方法
ア.現在、介護サービス事業所・施設等にお勤めの方 原則として、お勤めの介護サービス事業所・施設等を運営する法人等が、一括で慰労金の交付に関する補助金の交付申請書等を提出し、当該法人等から慰労金を受け取ることとなります。
なお、当該法人等が職員に対して慰労金を支給する際に要する振込手数料も交付金の対象となります。
イ.現在、介護サービス事業所・施設等にお勤めでない方 個人で慰労金の交付申請書等を提出し、直接、静岡県から慰労金を受け取ることとなります。

なお、各介護サービス事業所・施設等におかれましては、対象期間中に勤務していた職員で慰労金の対象となる方の内、現在、介護サービス事業所・施設等にお勤めでない方に対して、慰労金の情報をお伝えいただきますようお願いします。

2.感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業の概要

(1)支援の対象となる事業所・施設等

静岡県内の介護サービス事業所・施設(1.の(1)の※1の介護サービス事業所・施設等)

(2)支援の対象となる経費

令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費が対象です。今後想定される第2波に備えた取組も対象となります。具体的には、以下に例示します。

  1. 衛生用品等の感染症対策に要する物品購入
  2. 外部専門家等による研修実施
  3. 研修受講等に要する旅費・宿泊費、受講費用等
  4. 感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置等
  5. 感染防止を徹底するための面会室の改修費
  6. 消毒費用・清掃費用
  7. 感染防止のための増員のため発生する追加的人件費
  8. 感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料
  9. 自動車の購入又はリース費用
  10. 自転車の購入又はリース費用
  11. タブレット等のICT機器の購入又はリース費用(通信費用を除く)
  12. 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料
  13. 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用
  14. 訪問介護員による同行指導への謝金(通所系サービス事業所が訪問サービスを実施する場合)
  15. 医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費

(3)支援額

対象となるかかり増し経費について、別表1の上限額の範囲内において、支援を行います。ただし、1,000円未満の金額については、切り捨てとなるので注意してください。

3.在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業の概要

(1)支援の対象となる事業所

静岡県内の在宅サービス事業所(1の(1)の※1の1~4の事業所。5.介護施設等は含まれません。)

(2)支援の対象となる取組

令和2年4月1日以降に以下の取組を行った場合に、当該取組に係る経費が支援の対象となります。なお、実際にサービス再開につながったか否かは問いません。

区分 支援の対象となる取組
在宅サービス事業所(居宅介護支援事業所を除く。) 在宅サービス利用休止中の利用者※1に対して、介護支援専門員と連携した上で、健康状態・生活ぶりの確認※2、希望するサービスの確認※2を行った上で、利用者の要望を踏まえたサービス提供のための調整等(感染対策に配慮した形態での実施に向けた準備等)を行った※3場合
居宅介護支援事業所 在宅サービスの利用休止中の利用者※1に対して、健康状態・生活ぶりの確認※2、希望するサービスの確認※2(感染対策に係る要望を含む)、サービス事業所との連携(必要に応じケアプラン修正)を行った※4場合
  • ※1.「在宅サービスの利用休止中の利用者」とは、当該事業所を利用していた利用者で過去1ヶ月の間、当該在宅サービスを1回も利用していない利用者
    (居宅介護支援事業所においては、過去1ヶ月の間、在宅サービス事業所のサービスを1回も利用していない利用者(ただし、利用終了者を除く))
  • ※2.「~の確認」とは、1回以上電話または訪問を行うとともに、記録を行っていること
  • ※3.「調整等を行った」とは、希望に応じた所要の対応を行ったこと
  • ※4.「連携を行った」とは、1回以上電話等により連絡を行ったこと

(3)支援額

支援の額は以下のとおりです。なお、上限は1事業所における1利用者につき1回までです。

  原則 居宅介護支援事業所に看護師等※1が協力した※2場合
電話による確認 利用者1人について1.5千円 利用者1人について4.5千円
訪問による確認 利用者1人について3千円 利用者1人について6千円
  • ※1.看護師、居宅療養管理指導を行う者(医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士)
  • ※2.「協力した」とは、居宅介護支援事業所の介護支援専門員の依頼を受け、看護師等が訪問をした上で、所要の対応を行ったことです。
  • ※3.「電話による確認」と「訪問による確認」の併給はできません。

4.在宅サービス事業所における環境整備への助成事業の概要

(1)支援の対象となる事業所

静岡県内の在宅サービス事業所(1の(1)の※1の1~4の事業所。5.介護施設等は含まれません。)

(2)支援の対象となる経費

令和2年4月1日以降に行った感染症防止のための環境整備が支援の対象です。具体的には以下のとおりです。

対象経費例

「3つの密」(「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」)を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要するものの購入費用等

  • a 長机
  • b 飛沫防止パネル
  • c 換気設備
  • d (電動)自転車(リース費用含む)
  • e タブレット等のICT機器(リース費用含む)(通信費用を除く)
  • f 感染防止のための内装改修費

(3)支援額

対象となる経費について、上限額(200千円)の範囲内において、支援を行います。但し、1,000円未満の金額については、切り捨てとなるので注意してください。

5.県の補助金交付要綱

県への申請に当たっては、この要綱に基づき手続きをお願いします。
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)交付要綱
※8月31日、一部修正しました。

6.参考資料

(1)国の事業実施要綱

(2)国の補助金交付要綱

(3)Q&A集

上記ページのQ&A集をご覧ください。

第2.申請の方法

1.手続きの流れ

(1)介護サービス事業所及び施設等を運営する法人等が申請する場合

【国保連経由の申請方法】

介護保険事業所・施設(介護報酬の債権譲渡を行っている事業所等を除く)

  1. 静岡県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という)に電子申請等で法人等名義での交付申請書等を提出
    新たな感染拡大に備えるため、できる限り令和2年10月末日までに交付申請書の提出を行うことにより、早期に事業を実施するようお願いします。
  2. 県にて交付申請書等を審査の上、交付決定通知書を申請者(法人等)あて郵送
  3. 国保連から申請者(法人等)に支払(概算払)
    (介護保険事業所番号ごと)
  4. 申請者(法人等)が県に郵送で実績報告書兼精算額報告書等を提出
    円滑な精算処理を行うため、できる限り令和2年12月末日までに本事業に関する支払を完了し、令和3年1月中を目途に実績報告書等を提出願います。
  5. 県にて実績報告書等を審査の上、交付確定通知書を申請者(法人等)あて郵送
  6. (精算額が支払済額を下回った場合)県から申請者(法人等)あて納入通知書を郵送
  7. 申請者(法人等)が納入通知書で超過交付額を返還(精算)
  8. 消費税額の確定に伴う消費税仕入控除税額等報告書の提出と超過交付額を返還(精算)

【県への直接申請方法】

その他の事業所・施設等(介護報酬の債権譲渡を行っている事業所、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅等)

  1. 県(福祉指導課、以下同様)に郵送で法人等名義での交付申請書等を提出
    新たな感染拡大に備えるため、できる限り令和2年10月末日までに交付申請書の提出を行うことにより、早期に事業を実施するようお願いします。
  2. 県にて交付申請書等を審査の上、交付決定通知書を申請者(法人等)あて郵送
  3. 県から申請者(法人等)に交付金を支払(概算払)
  4. 申請者(法人等)が県に郵送で実績報告書兼精算額報告書等を提出
    円滑な精算処理を行うため、できる限り令和2年12月末日までに本事業に関する支払を完了し、令和3年1月中を目途に実績報告書等を提出願います。
  5. 県にて実績報告書等を審査の上、交付確定通知書を申請者(法人等)あて郵送
  6. (精算額が支払済額を下回った場合)県から申請者(法人等)あて納入通知書を郵送
  7. 申請者(法人等)が納入通知書で超過交付額を返還(精算)
  8. 消費税額の確定に伴う消費税仕入控除税額等報告書の提出と超過交付額を返還(精算)

(2)個人が慰労金の申請をする場合

個人で申請できるのは、原則として、現在、介護サービス事業所及び施設等に勤務していない方に限ります。

【個人による申請方法】
  1. 県(福祉指導課、以下同様)に郵送で交付申請書等を提出
  2. 県にて交付申請書等を審査の上、交付決定及び確定通知書を申請者あて郵送
  3. 県から申請者に交付金(慰労金)を支給

2.交付申請書等の受付等に係るスケジュール(予定)

以下のスケジュールは現時点での予定です。今後変更の可能性があるので御注意ください。
なお、新たな感染拡大に備えるため、すみやかに交付申請書等の提出を行うことにより、早期に事業を実施するようお願いします。

事項 【国保連経由の申請】
介護保険事業所・施設(介護報酬の債権譲渡を行っている事業所等を除く)
【県への直接申請】
その他の事業所・施設等(介護報酬の債権譲渡を行っている事業所、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅等)
【県への直接申請】
個人(慰労金の申請)
交付申請書等
受付開始
令和2年8月5日(水曜日) 令和2年7月28日(火曜日)

交付申請書等
受付期間
(予定)

令和2年12月までの毎月1日から末日まで(8月のみ5日から) 令和2年12月までの毎月1日から末日まで(7月のみ28日から)

交付・不交付決定※1
(予定)

申請受付月の翌月下旬以降
1.交付申請書等に不備があった場合は、交付申請書等を再提出していただく必要があります。
申請受付月の翌月下旬以降
1.交付申請書等に不備があった場合は、交付申請書等を再提出していただく必要があります。
左と同時期に決定と確定

支払(予定)

申請受付月の翌月以降に概算払 申請受付月の翌月以降に概算払 左と同時期に確定払

事業所・施設等からの実績報告書提出

事業完了後30日以内に提出が必要です。すみやかに提出をお願いします。 事業完了後30日以内に提出が必要です。すみやかに提出をお願いします。

交付確定・精算

交付申請額と実績報告の金額に差額が生じた場合、県が送付する納入通知書に従い超過交付額の返還(精算)をすることになりますので、交付決定額を上回るように、有効に執行してください。 交付申請額と実績報告の金額に差額が生じた場合、県が送付する納入通知書に従い超過交付額の返還(精算)をすることになりますので、交付決定額を上回るように、有効に執行してください。

3.支払方法

支払は、県において交付申請書等の審査及び交付の決定を行った後に、以下の方法により行います。

区分 支払方法
電送等により国保連に交付申請書等を提出した事業所(1(1)の表を参照) 事業所番号ごとに国保連の登録口座に振り込みます。
郵送等により静岡県福祉指導課に交付申請書等を提出した事業所・個人(1(1)・(2)の表を参照) 申請時に提出された口座振込依頼書に記載された口座に振り込みます。

4.実績報告書

今回の事業の終了後には、実績報告書の提出が必須(個人で申請し、慰労金を受給する場合を除く。)です。提出書類や提出期限については、交付決定通知時等に別途お知らせします。
なお、実績報告書の提出に際し、精算額が概算払額を下回った場合は、県に差額を返納していただく必要があります。このため、差額が生じないよう、受領した資金を早期に活用し、感染症対策に万全を期してください。

  • ※介護慰労金の受領証(参考様式3)については、国保連経由の申請、県への直接申請の各ページの「4その他御使用いただく様式」を御確認ください。
  • ※実績報告書提出以降は、本交付金に関する事業計画の変更(追加申請等)はできません。

交付金の対象期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までです。
従業員等への慰労金の支給は、令和3年3月31日までに完了していただく必要があります。
交付金を活用して購入する物品の納品等は、令和3年3月31日までに完了させるとともに、支出額を確定していただく必要があります。
納品等が令和3年4月以降にずれ込んだ場合は交付金の対象とならないため、その分については交付金の事業実績に計上することはできず、交付金を返還していただくこととなります。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響等による需要の集中により、発注した物品等が令和3年3月31日までに納品されないおそれのある場合は、代替品を発注し直す等して、3月31日までに納品が完了するよう対応をお願いします。
なお、代替品については、交付決定を受けた事業内容に沿ったものにしてください。

(1)実績報告書等の様式

  • 精算額調書(別添2)は、別ファイルとなっていますので、御注意ください。
  • 記入例をよく御確認ください。また、単位(千円、円のいずれか)に御注意ください。
提出書類
  • 実績報告書兼精算額報告書(様式第4号)
  • 事業所別・施設別実績額一覧(別紙様式1)
  • 事業所・施設別実績額一覧(サービス別一覧)(別添)
  • 事業実績書(事業所単位)(別紙様式2)
  • 介護慰労金受給職員表(法人単位)(別紙様式3)
  • 精算額調書(別添2)(法人計、事業所別)

(2)提出期限

事業が完了した日から起算して30日以内又は令和3年4月7日のいずれか早い日まで

(3)提出先

  • 実績報告書等の提出先は、静岡県となります。(静岡県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)経由で申請した場合も、直接静岡県に御提出ください。)
  • 実績報告は、交付申請・交付決定の単位ごとに行ってください。
    (1法人で、介護保険事業所については国保連経由、その他事業所については県直接申請と別々に交付申請している場合は、それぞれ別々に実績報告書等を作成してください。)
提出方法

紙出力した実績報告書等関係書類を郵送で提出

宛先

〒420-8601静岡市葵区追手町9番6号
静岡県健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)係

「実績報告書在中」と記載してください。
【注意】持参による提出はできませんので、あらかじめ御了承ください。

5.消費税仕入控除税額等の報告について

令和2年度に当該補助金を受領した全ての事業者は、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金交付要綱第19(3)の規定により、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る仕入控除税額が確定した場合には、県へ報告いただく必要があります。
なお、消費税の申告義務がないなど、仕入控除税額が0円の場合を含め、補助金の交付を受けた全ての事業者において、報告書を提出していただく必要があります。
報告期日、報告の方法や様式、記載例等を御確認ください。

6.財産の処分制限について

本交付金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上(市町の場合は50万円以上)の財産(施設・設備・機械・器具等)がある場合は、交付要綱第7交付の条件(5)又は(6)に定めるところにより、処分制限期間(注1)を経過するまで、知事の事前承認を受けないで交付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は廃棄することはできません。(財産の処分制限)

同一法人内で提供サービス種類や事業所を違えて使用することとなる場合も「財産処分(交付金の目的に反して使用)」に該当します。

処分制限期間を経過する前に財産を処分することとなった場合は、お早めに県福祉指導課に御連絡ください。(手続きには相当の期間を要します。)

(注1)処分制限期間等、財産処分についての詳細は、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)を活用して取得等した財産の処分について」を御確認ください

7.注意事項

交付金のうち、慰労金を事業者が申請する場合には、必ず職員から交付申請及び代理受領に係る委任状(指定様式)を受けとり、令和8年3月末まで保管をしてください。
また、その他の支援事業についても出納に関する帳簿、契約書や領収書等の根拠書類を令和8年3月末まで保管をしてください。県が必要と認める場合には、根拠書類の提出を求めることがあります。根拠書類がない、金額を確認することができない場合は、交付金の返還となりますので御承知おきください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp