高齢者施設等における医療機関との連携
高齢者施設等と医療機関の連携強化
令和6年度の介護保険制度の改正により、高齢者施設等について、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下でより適切な対応を行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機関等との実効性のある連携体制を構築するための見直しがされました。
このため対象施設におかれましては、要件を満たす協力医療機関を定めるようにしてください。(経過措置あり)
関連する主な基準・報酬の改定
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介護老人福祉施設等における緊急時等の対応方法の定期的な見直し (PDF 1.7MB)
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協力医療機関との定期的な会議の実施 (PDF 1.7MB)
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配置医師緊急時対応加算の見直し (PDF 1.7MB)
関連する情報
連携することが想定される在宅医療を支援する地域の医療機関・・・協力医療機関としては、24時間連絡を受ける体制、往診体制、緊急時の入院体制を確保している在宅療養支援病院などの在宅医療を支援する地域の医療機関と連携を行うことが想定されます。詳しくは下記リンクより御確認ください。
高齢者施設等の感染症対応力の向上
高齢者施設等における感染症対応力の向上を図る観点から、医療機関との連携の下、施設内で感染者の療養を行うことや、他の入所者への感染拡大を防止するための医療機関との連携体制の構築や感染症対策に資する取組を評価する加算が新設されました。
関連する基準・報酬の改定
関連する情報
第2種認定指定医療機関とは、令和4年12月に改正された「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という。)に基づき指定された医療機関です。感染症法では、感染症発生・まん延時に、迅速かつ的確に医療提供体制を確保するため、平時から、県と医療機関との間で、医療提供の分担・確保に係る協定(医療措置協定)を締結することが法定化されました。詳しくは下記リンクより御確認ください。
(参考)令和6年度介護報酬改定について
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
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