医療措置協定等

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ページID1056691  更新日 2024年3月7日

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医療措置協定

  • 令和4年12月に「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という。)が改正され、感染症発生・まん延時に、迅速かつ的確に医療提供体制を確保するため、平時から、県と医療機関との間で、医療提供の分担・確保に係る協定(医療措置協定)を締結することが法定化されました。
  • 今後、県から各医療機関に対し、医療措置協定等に係る協議を行ってまいりますので、御理解と御協力のほどよろしくお願いします。

対象とする感染症

  • 医療措置協定で対象とする感染症は、感染症法の「新型インフルエンザ等感染症」、「指定感染症」、「新感染症」の3つであり、医療措置協定では、これらを総称して「新興感染症」と定義します。

新興感染症発生時の対応

対応時期の設定

  • 新興感染症への対応時期について、国は、新興感染症発生からの対応時期を「発生早期」「流行初期」「流行初期以降」の3段階としていますが、本県は、初動対応として重要な「流行初期」を2つの時期に分割し、全4段階で実効性のある対応を目指します。
  • ステージ移行時期は、専門家会議、部会、圏域等の意見を聴取し、設定・判断します。

対応時期の解説図

要請の順序

  • 国内発生後、段階的に対応を拡大し医療提供体制を確保します。
  • 要請の順番は想定であり、新興感染症の特性や感染の拡大やまん延の状況に応じ、柔軟に対応します。

要請順を解説する図

対象医療機関及び協議対象項目

対象医療機関

医療措置協定の対象は、医療法に基づく病院、診療所、薬局、健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者です。
したがいまして、静岡県では以下の医療機関が医療措置協定に関する協議と締結の対象となります。

  • 静岡県内の病院
  • 静岡県内の診療所
  • 静岡県内の薬局
  • 静岡県内の指定訪問看護事業所

協議対象項目

  • 医療措置の内容は、下表の(1)「病床確保」から(5)「人材派遣」までで、各医療機関には、少なくとも1つ以上の項目について、協定の締結に御協力をお願いします。
  • なお、協定を締結いただく場合には、個人防護具の2か月分の備蓄を推奨しております(任意事項)。
  • 加えて、病床確保を行う医療機関は第一種協定指定医療機関、発熱外来や自宅療養者等への医療提供を行う医療機関は第二種協定指定医療機関として指定します。(詳細は、医療機関種別ごとの説明動画を御参照ください)

協議項目等を表した表

協議の流れ

具体の協議方法等

上記項目の詳しい内容や、具体の協議方法等については、医療機関種別ごとのページにて御説明いたします。

医療措置協定締結等関係事務取扱要領

医療措置協定締結に係る手続及び様式、流行初期医療確保措置に係る県基準は、下記の要領にて規定しています。

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検査措置協定・宿泊施設確保措置協定

  • また、令和4年12月の感染症法改正では、検査を提供する体制、宿泊施設を確保するため、都道府県と関係機関の間で、協定を締結することも法定化されました。
  • こちらの協定についても、国のガイドラインに基づき、各機関ごとに調整予定です。

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国のガイドライン

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局感染症対策課
〒411-0801 静岡県三島市谷田2276
電話番号:055-928-7220
ファクス番号:055-928-7100