老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センターの設置、変更、廃止及び休止届について(※令和3年度から押印が不要になりました)
老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センターを設置、変更、廃止又は休止する際には静岡県知事宛てに届出が必要です。
手続きに係る留意事項
- 施設の新設、変更、休止、廃止を行おうとする場合は、原則として、事前に県に事前連絡・相談等を行ってください。(施設長等の職員の変更については、事前相談等は不要です。)
- 補助を受けて建設した施設について、補助目的以外に使用しようとする場合は、原則として財産処分(補助金返還等)の手続が必要となります。
- 提出期限に留意してください。(変更等の前に、事前提出が必要な場合があります)なお、やむを得ず、届出等の提出が遅延した場合は、遅延となった経緯・理由等を具体的に記載した遅延理由書(任意書式)を提出してください。
- 令和3年4月1日から、様式の押印が不要になりました。
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老人福祉法に基づく施設の新設・変更等に係る法手続き一覧表 (PDF 80.1KB)
提出期限等を記載していますので、必ずご確認ください。(上位ページと同じファイルです) -
老人デイサービス・老人短期入所の「施設」と「事業」の区別の判断について (PDF 91.1KB)
なお、「事業」の届出については、福祉指導課介護指導班のページをご覧ください。 - 老人福祉法の届出
各種様式
設置届
設置前に事前提出
変更届
変更日から1ヶ月以内に提出
休止・廃止届
休止・廃止の1ヶ月前まで
提出先、提出部数及び提出方法
提出先:静岡県健康福祉部福祉長寿局介護保険課施設整備班
〒420-8601静岡県静岡市葵区追手町9番6号
提出部数:各1部
提出方法:郵送又は持参
(なお、第14条に係る届出については、福祉指導課介護指導班への提出が必要です。)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3253
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp