老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センターの設置、変更、廃止及び休止届について(※令和3年度から押印が不要になりました)

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ページID1022739  更新日 2023年12月4日

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老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センターを設置、変更、廃止又は休止する際には静岡県知事宛てに届出が必要です。

手続きに係る留意事項

  1. 施設の新設、変更、休止、廃止を行おうとする場合は、原則として、事前に県に事前連絡・相談等を行ってください。(施設長等の職員の変更については、事前相談等は不要です。)
  2. 補助を受けて建設した施設について、補助目的以外に使用しようとする場合は、原則として財産処分(補助金返還等)の手続が必要となります。
  3. 提出期限に留意してください。(変更等の前に、事前提出が必要な場合があります)なお、やむを得ず、届出等の提出が遅延した場合は、遅延となった経緯・理由等を具体的に記載した遅延理由書(任意書式)を提出してください。
  4. 令和3年4月1日から、様式の押印が不要になりました。

各種様式

設置届

設置前に事前提出

変更届

変更日から1ヶ月以内に提出

休止・廃止届

休止・廃止の1ヶ月前まで

提出先、提出部数及び提出方法

提出先:静岡県健康福祉部福祉長寿局介護保険課施設整備班

〒420-8601静岡県静岡市葵区追手町9番6号

提出部数:各1部

提出方法:郵送又は持参

(なお、第14条に係る届出については、福祉指導課介護指導班への提出が必要です。)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3253
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp