社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度について

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ページID1022718  更新日 2023年1月11日

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制度の概要

社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、生計が困難な人に対して、その利用料の、原則として4分の1を軽減する制度のことです。

低所得で、特に生計が困難である方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として、利用者負担額を軽減することにより、介護保険サービス利用促進を図ることを当制度の目的としています。

軽減の対象となるサービス

訪問介護
所介護
短期入所生活介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
複合型サービス
介護老人福祉施設

(注)太字表記のサービスは介護予防サービスを含みます。

新しい総合事業の第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
新しい総合事業の第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

軽減の対象者

住民税世帯非課税の人で、以下の条件を満たす人のうち、申請に基づき市町が認定した方。

  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

軽減対象者と認定されると、市町から「軽減確認証」が交付されます。

利用者の申請

軽減の適用を希望する方は、お住まいの市町に申請してください。

各市町介護保険担当課HP及び電話番号は、問い合わせ先一覧をご覧ください。

実施する法人の申し出

制度の実施を希望する社会福祉法人等は、事業実施申出書を提出してください。

事業所の所在する市町、県あての申出書を各々作成し、2部両方とも市町に提出してください。

お問合せ先

各市町介護保険担当課HP及び電話番号は、問い合わせ先一覧をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3395
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp