主治医研修

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ページID1085185  更新日 2026年9月30日

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主治医研修とは

県は要介護認定の適正化の一環として、審査判定の重要な資料である主治医意見書の記載がより適正に行われるよう、主治医意見書の記載方法等について「主治医研修」を実施し標準化を図っています。
随時記載方法が確認できるよう研修動画を作成いたしましたのでぜひ御活用ください。

併せて、介護認定審査会に関する動画も掲載しています。
県内市町の介護認定審査会の実施状況に関する動画だけでなく、介護認定審査会ではどのような視点で審査が行われているかについても解説した動画を掲載していますので、ぜひ御覧ください。

作成に当たっては、「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」の別添2「主治医意見書記入の手引き」をもとに作成しております。

1 主治医意見書の記載方法

(1) 介護保険制度における主治医の役割

主治医意見書の位置づけ

 介護保険の被保険者が保険によるサービスを利用するためには、介護の必要性の有無やその程度等についての認定(要介護認定)を保険者である市町村から受ける必要があります。

 この要介護認定は、市町村職員等による調査によって得られた情報及び主治医の意見に基づき、市町村等に置かれている保健・医療・福祉の学識経験者から構成される介護認定審査会において、全国一律の基準に基づき公平・公正に行われます。

 介護保険法では、被保険者から要介護認定の申請を受けた市町村は、当該被保険者の「身体上又は精神上の障害(生活機能低下)の原因である疾病又は不要の状況等」について、申請者に主治医がいる場合には、主治医から意見を求めることとされています。主治医意見書は、この規定に基づき、申請者に主治医がいる場合には、主治医がその意見を記入する者であり、その様式等については、全国で一律のものを使用することとします。

 要介護認定の結果如何によって、申請を行った高齢者は介護保険によるサービスを利用できるかどうかが、また利用できる場合には在宅サービスの上限や施設に支払うサービスの費用が決定されることとなるものですから、審査判定に用いられる資料である主治医意見書の役割は極めて大きいものです。

介護認定審査会では、医療関係者以外の委員もその内容を理解した上で審査判定を行うこととなりますので、なるべく難解な専門用語を用いることは避けて作成してください。

主治医意見書の具体的な利用方法


(2) 介護認定審査会における審査判定の方法

厚生労働省 要介護認定に係る調査及び適正化事業ホームページ内に掲載されている動画の外部リンクです。

(3) 主治医意見書の具体的な記載方法(記載のポイント・留意点)


(4) 特定疾病の診断

2 介護認定審査会の状況

(1) 静岡県内の状況

(2) 審査会開催に係る新たな取組(オンライン・書面開催)

厚生労働省 要介護認定に係る調査及び適正化事業ホームページ内に掲載されている動画の外部リンクです。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2317
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp