福祉用具専門相談員指定講習事業者の指定について

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ページID1023088  更新日 2023年3月15日

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指定講習事業者の指定について

  • 福祉用具専門相談員指定講習を実施するためには、都道府県知事より指定を受ける必要があります。
  • 事業の変更、廃止、休止又は再開をするときは、県へ届出が必要です。
  • 福祉用具専門相談員指定講習を実施しようとする事業者の方は、「要綱」及び「要領」に従って、申請をしてください。

要綱改正について

「介護保険法施行規則第22条の33第2号の厚生労働大臣が定める講習の内容の一部を改正する件」(平成26年度厚生労働省告示第250号)が公布され、福祉用具専門相談員指定講習の内容に福祉用具貸与計画等の作成に関する科目を加える等の改正が行われ、平成27年4月1日から適用されることとなりました。

これにあわせて、「福祉用具専門相談員について」(平成18年3月31日老振発第0331011号)も改正され、平成27年4月1日から開始される講習のカリキュラム、講師要件等が変更されることとなりました。

これらの改正にあわせて「静岡県福祉用具専門相談員指定講習事業者の指定等に関する要綱」を改正し、平成27年4月1日から施行します。

講習を開講される場合の手続き

以下の要綱及び要領をもとに申請の準備を進めてください。

その他参考様式については、原則として介護員養成研修において使用しているものを参考にしてください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2084
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp