福祉用具専門相談員指定講習事業者の指定について
指定講習事業者の指定について
- 福祉用具専門相談員指定講習を実施するためには、都道府県知事より指定を受ける必要があります。
- 事業の変更、廃止、休止又は再開をするときは、県へ届出が必要です。
- 福祉用具専門相談員指定講習を実施しようとする事業者の方は、「要綱」及び「要領」に従って、申請をしてください。
要綱改正について
介護保険法施行規則第二十二条の三十三第二号の厚生労働大臣が定める講習の内容の全部改正が令和7年3月31日に告示され、令和7年4月1日から適用されることとなりました。ただし、改正前の告示に基づき行われる講習で令和8年3月31日までに終了するものについては、なお従前の例によることができるとされました。
これにあわせて「福祉用具専門相談員について」(平成18 年3 月31 日老振発第0331011号)が改正され、講習の内容に対応した講師の要件が示されました。(なお、適用日については、告示の改正と同様。)
これらの改正にあわせて、講習内容及び講師の要件について、「静岡県福祉用具専門相談員指定講習事業者の指定等に関する要綱」を改正し、令和8年4月1日から適用します。
講習を開講される場合の手続き
以下の要綱及び要領をもとに申請の準備を進めてください。
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静岡県福祉用具専門相談員指定講習事業者の指定等に関する要綱 (PDF 116.3KB)
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静岡県福祉用具専門相談員指定講習事業者の指定等に関する要領 (PDF 99.1KB)
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【様式第1号】福祉用具専門相談員指定講習事業者指定申請書 (Word 21.5KB)
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【様式第2号】福祉用具専門相談員指定講習事業者指定通知書 (Word 19.0KB)
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【様式第3号】福祉用具専門相談員指定講習事業者指定取消通知書 (Word 10.0KB)
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【様式第4号】福祉用具専門相談員指定講習事業計画書 (Word 18.0KB)
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【様式第5号】福祉用具専門相談員指定講習事業者変更届出書 (Word 12.0KB)
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【様式第6号】福祉用具専門相談員指定講習事業廃止届出書 (Word 11.5KB)
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【様式第7号】福祉用具専門相談員指定講習事業休止届出書 (Word 10.5KB)
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【様式第8号】福祉用具専門相談員指定講習事業再開届出書 (Word 10.5KB)
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【様式第9号】福祉用具専門相談員指定講習修了者名簿 (Word 25.5KB)
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【様式第10号】福祉用具専門相談員指定講習事業報告書 (Word 11.0KB)
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修了者名簿(電子媒体での提出用) (Excel 42.5KB)
介護保険課:kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jpあてメールで提出
その他参考様式については、原則として介護員養成研修において使用しているものを参考にしてください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2084
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp
