福祉用具専門相談員指定講習事業者の指定について

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ページID1023088  更新日 2026年3月31日

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指定講習事業者の指定について

  • 福祉用具専門相談員指定講習を実施するためには、都道府県知事より指定を受ける必要があります。
  • 事業の変更、廃止、休止又は再開をするときは、県へ届出が必要です。
  • 福祉用具専門相談員指定講習を実施しようとする事業者の方は、「要綱」及び「要領」に従って、申請をしてください。

要綱改正について

介護保険法施行規則第二十二条の三十三第二号の厚生労働大臣が定める講習の内容の全部改正が令和7年3月31日に告示され、令和7年4月1日から適用されることとなりました。ただし、改正前の告示に基づき行われる講習で令和8年3月31日までに終了するものについては、なお従前の例によることができるとされました。

これにあわせて「福祉用具専門相談員について」(平成18 年3 月31 日老振発第0331011号)が改正され、講習の内容に対応した講師の要件が示されました。(なお、適用日については、告示の改正と同様。)

これらの改正にあわせて、講習内容及び講師の要件について、「静岡県福祉用具専門相談員指定講習事業者の指定等に関する要綱」を改正し、令和8年4月1日から適用します。

講習を開講される場合の手続き

以下の要綱及び要領をもとに申請の準備を進めてください。

その他参考様式については、原則として介護員養成研修において使用しているものを参考にしてください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2084
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp