介護福祉士(実務者)養成施設に係る申請・届出等について
概要
介護福祉士(実務者)養成施設の設置者(予定者を含む)は、指定を受けようとする時や指定内容の変更しようとする時は「申請書」を、届出を要する事項について変更しようとするときは「届出書」を都道府県知事に提出する必要があります。
※平成27年4月から、大学や高校以外の介護福祉士実務者養成施設の指定等の手続きは、都道府県へ移管されました。
※新規設置をお考えの場合には、静岡県担当部署までご連絡をお願いいたします。
※申請又は届出等にあたっては、必ず以下の関係法令等のリンクをご確認ください。
関係法令等
-
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)(外部リンク)
-
社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和62年政令第402号)(外部リンク)
-
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)(外部リンク)
-
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)(外部リンク)
介護福祉士養成施設一覧
申請・届出が必要なケース
1 介護福祉士養成施設
2 介護福祉士実務者養成施設
様式・通知等
介護福祉士養成施設
1 指定申請
【計画書】
【申請書】
【その他】
2 変更承認申請
3 変更届出書
4 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条に基づく報告
※学年によってカリキュラムが異なる場合は、様式を、適宜、適切な内容に変更してください。
介護福祉士実務者養成施設
1 指定申請
【計画書】
【申請書】
【その他】
2 変更承認申請
3 変更届出書
4 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条に基づく報告
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2314
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp