静岡県官民連携による要配慮者支援事業費補助金について ※1/26更新

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ページID1058953  更新日 2024年1月26日

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静岡県官民連携による要配慮者支援事業費補助金とは?

静岡県では、新型コロナウイルス感染症や物価高騰等の影響により生活に困窮される方々等の多様な支援ニーズに対応するとともに、その支援体制の強化を図るため、地域の生活困窮者支援に取り組むNPO法人や社会福祉法人等の民間団体で県が適切と認める者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

補助対象者

県内で活動する生活困窮者等の支援に取り組むNPO法人や社会福祉法人等の法人格を有する民間団体のうち、以下全ての条件を満たすものとします。

1. 新型コロナウイルス感染症や物価高騰等の影響により、支援ニーズの増大による事業量の増加が認められること。

2. 県内の自立相談支援機関と連携が図られていること。

3. ふじのくに孤独・孤立対策プラットフォームに参画し、地域の生活困窮者等を支援する上で、当該民間団体による支援を行うことが必要と認められること。

補助の対象及び補助率

(補助対象経費)

令和5年10月1日以降に補助対象団体が実施する地域の生活困窮者等に対する支援活動のうち、新型コロナウイルス感染症や物価高騰等の影響により、需要が増加又は新たに生じているものであって、市町の支援会議等において必要性が認められた支援活動に要する経費のうち、報償費、旅費、人件費、役務費及び委託料等

※申請には市町に確認書(様式第2号事業計画書下部)を記入してもらう必要があります

<補助対象となる経費の例>
・食料や日常生活用品と物資支援に必要な物品購入費
・相談者に物品を届ける送料・運搬諸費
・居場所づくりに必要な借上料
・Wi-Fi等の通信環境整備にかかる経費
・支援に係る人件費、印刷製本費、燃料費、光熱水費、雑役務費等

(補助率)

上記に掲げる経費の10分の10以内とし、50万円を限度とする

1法人1申請限り(法人内の複数の事務所での申請は不可)

補助対象期間

令和5年10月1日(日曜)~令和6年3月15日(金曜)

※上記期間内に、補助対象事業に係る発注・納品・支出全てを完了とすること

申請書類

交付申請時に提出する書類

事業完了後に提出する書類

交付確定後に提出する書類

必要に応じて提出する書類

申請要領等

申請期限

令和6年1月4日(木曜)~令和6年1月26日(金曜)令和6年2月26日(月曜)

申請期間を延長します(1/26→2/26)

※郵送必着又は持参

その他

・各団体からの交付申請額が予算額を超過した場合には、募集期間内でも募集を終了する場合があります。

・財務体質が脆弱なNPO法人を優先して交付決定します。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉長寿政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2052
ファクス番号:054-221-2142
fukushi-chouju@pref.shizuoka.lg.jp