税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について

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ページID1023475  更新日 2023年2月7日

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租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができるようになりました。

これまで、個人が社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度が適用されていましたが、税額控除対象法人への寄附金については、現行の所得控除制度に加えて、税額控除制度との選択適用が可能となりました。

税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人としての証明を受けていただく必要があります。証明を受けるための申請手続き等詳細については、添付ファイルを御覧ください。

税額控除対象法人の一覧

関係通知、手引き等

様式

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 法人児童指導班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2432
ファクス番号:054-221-2142
houjin-shidou@pref.shizuoka.lg.jp