最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
2013(平成25)年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加給付するものです。
この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体(県又は市)が行うこととされています。
追加給付の対象となる世帯
原則として、平成25(2013)年8月1日から平成30(2018)年9月30日までの間に、生活保護を受給したことがある全ての世帯が対象となります。
このほか、平成30(2018)年10月1日から令和8(2026)年3月31日までの間に、一部加算や、毎年12月に支給される期末一時扶助などが算定されていた世帯も対象となります。これらの条件に当てはまる場合は、現在、保護停止中の世帯や保護廃止済みの世帯であっても、追加給付の対象となります。
申請手続き及び支給時期
(1) 現在、生活保護受給世帯である場合
各福祉事務所において、通常の保護費と同様、世帯主に対して追加給付を行いますので、原則として手続きは不要です。(令和8(2026)年、夏頃を目途に給付予定)
ただし、平成25(2013)年8月1日以降の期間において、現在とは別の福祉事務所で生活保護を受給していた世帯は、下記(2)の場合と同様に、世帯主から、当時の福祉事務所への申出が必要となります。
なお、県外の自治体で生活保護を受給していた場合、各自治体の準備状況に応じて、支給スケジュールが異なる場合がありますので、各自治体の発信する情報も併せてご確認ください。
(2) 保護廃止となり、現在保護を受給していない場合
世帯主から、当時、生活保護を受給していた福祉事務所に申出を行っていただく必要があります。
(令和8(2026)年、夏頃からの申出受付開始を予定)
(担当部署)
・当時、市で受給していた世帯は、各市福祉事務所
・当時、町で受給していた世帯は、県健康福祉センター(賀茂・東部・中部)
申出の様式、受付時期、提出先等の手続きの詳細は、準備が整い次第、改めてこちらのページでお知らせしますので、もうしばらくお待ちください。
相談センター(厚生労働省)について
保護費の追加給付に関して、厚生労働省は相談センターを開設しました。
ご不明点等については、以下の連絡先にお電話ください。

このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局地域福祉課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3501
ファクス番号:054-221-2864
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