療育手帳について

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ページID1023697  更新日 2023年10月2日

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根拠

療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省事務次官通知)及び静岡県療育手帳交付規則に基づく制度です。

目的

知的障害のある方に療育手帳を交付することにより、一貫した相談・指導を行うとともに各種の福祉サービスを受けやすくすることを目的としています。

交付対象

児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害と判定された方が対象となります。

相談窓口

療育手帳の交付には児童相談所又は知的障害者更生相談所の判定が必要となります。

お住まいの市町の福祉事務所又は障害福祉担当課までご相談ください。

各種様式

各市町の担当窓口にも同じものを用意してあります。

申請等に当たり、資料の添付が必要なものがあるため、様式のご利用に当たっては、各市町の担当窓口に事前の確認をお願いします。

新規申請

再判定申請

再交付申請

申請の取下げ

その他

手帳の等級

A(重度):IQ35以下、又はIQ50以下かつ身体障害者手帳1、2、3級保持者

B(軽度):Aに準じ、概ねIQ70以下(他の障害により社会適応能力が低いと認められる場合はIQ79以下)、またはIQ80~89で発達障害の診断を受けた者

手帳の等級については、知能検査により算出された知能指数(IQ)を原則としますが、社会生活能力、介護度等を考慮し、静岡県療育手帳判定要領に基づき、総合的に判断します。

手帳の交付

手帳の交付は、県知事が行います。ただし、静岡市及び浜松市にお住まいの方については、各市長が行います。

療育手帳をお持ちの方

令和5年3月現在、静岡県内で療育手帳をお持ちの方は下表のとおりです。

療育手帳所持者数

区分

A(重度)

B(中軽度)

18歳未満

2,336人

8,633人

10,969人

18歳以上

9,680人

18,251人

27,931人

12,016人

26,884人

38,900人

比率

30.89%

69.11%

100.00%

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害者支援局障害福祉課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3319
ファクス番号:054-221-3267
shougai-fukushi@pref.shizuoka.lg.jp