地域活動支援センター等の開始等に係る届出について

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ページID1056852  更新日 2024年3月6日

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条により、地域活動支援センターや福祉ホームを運営する事業を開始、変更、休止または廃止する場合には都道府県知事に対して届出が必要です。(政令市に所在する地域活動支援センター等を除く。)

事業開始届等の届出について

以下の様式により、届出をお願いします。

開始届

提出書類

様式第10号(開始届)

添付書類

・収支予算書

・事業計画書

・条例、定款その他基本約款

・主な職員の氏名及び経歴

・運営規定

提出時期
事業開始日の前日まで

変更届

提出書類

様式第11号(変更届)

添付書類

変更内容が確認できる資料

提出時期
変更の日から1月以内

廃止・休止届

提出書類

様式第12号(廃止・休止届)

添付書類

なし

提出時期
廃止日(休止日)の前日まで

届出先

提出にあたっては、様式に必要事項を記載の上、次の送付先に郵送してください。

〒420-8601

静岡市葵区追手町9番6号

静岡県健康福祉部障害者支援局障害福祉課 知的障害福祉班 宛

 

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害者支援局障害福祉課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3319
ファクス番号:054-221-3267
shougai-fukushi@pref.shizuoka.lg.jp