建築基準法施行細則の一部を改正する規則(案)
公表するもの
県民意見提出手続
意見募集の趣旨 |
建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件等の一部を改正する国土交通省告示が令和7年1月29日に公布され、建築物、建築設備、昇降機等の調査・検査項目の重複の解消、常閉防火扉等の取扱いの変更等が定められました。施行は令和7年7月1日です。 改正に伴い、特定行政庁が規定することができるとされている定期調査等の項目、方法及び結果の判定基準等について定めます。 ついては、本案に対する県民の皆さまの御意見を募集します。 |
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募集期間 |
令和7年5月7日(水曜)から令和7年5月28日(水曜)まで |
意見の提出方法 |
持参、郵送、ファクス又は電子メールのいずれかの方法で意見書(様式自由)を提出してください。 なお、いただいた意見の内容について照会する場合がありますので、意見書には氏名、住所及び連絡先(電話番号、メールアドレス等)を明記してください。 |
意見提出先 |
1 持参・郵送の場合 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 静岡県くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課(県庁西館10階) 2 ファクスの場合 054-221-3567 3 電子メールの場合 kenchikuanzen@pref.shizuoka.lg.jp |
関連資料
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