公的個人認証サービスの制度改正の概要
平成28年1月から公的個人認証サービスの仕組みが変わりました
- 番号制度に対応した公的個人認証サービスを提供するため、平成28年1月から、公的個人認証に関する法律が改正され、電子証明書の新規発行や更新の際に使用するICカードが、住民基本台帳カードからjマイナンバーカードにかわり、電子証明書の発行者も、知事から地方公共団体情報システム機構にかわりました。
また、これまでの署名用の電子証明書に加えて利用者証明用の電子証明書も発行されるようになりました。 - 平成27年12月22日までに、住民基本台帳カードを使って発行された電子証明書は、その発行の日から3年間有効で、これまでどおり利用できますが、その有効期間内に転居や氏名変更等があった場合は、有効期間内であっても、電子証明書は失効します。
また、証明書再発行の手続は、お手持ちの住民基本台帳カードではできず、マイナンバーカードが必要となることと、マイナンバーカードの発行には日数を要することをご承知おきください。 - マイナンバーカードの取得方法については、お手元に届いたマイナンバー(個人番号)の通知カードに同封されている案内等をご覧ください。
- マイナンバーカードによる電子証明書の有効期間は5年ですが、転居や氏名変更等があった場合は、住民基本台帳カードの場合と同様に、有効期限内であっても電子証明書は失効し、再発行の手続が必要となります。
なお、マイナンバーカードの有効期限に至った場合は、5年以内でも電子証明書は失効するので、この場合も再発行となります。 - 今後、公的個人認証サービスの利用場面も、現在の申告などでの利用以外の場面にも拡大されていく予定です。
拡大される利用シーンのイメージは、マイナンバーカード総合サイトの「マイナンバーカード6つのメリット」をご参照ください。
総務省の「住民基本台帳カードの電子証明書を利用されている皆様へ」もご一読ください。
マイナンバーカードを使った電子証明書の利用環境について
マイナンバーカードに格納された電子証明書を利用する際に、住民基本台帳カードに格納された電子証明書を利用していた環境のままでは、その動作が保証されないことがあります。以下をご覧ください。
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