県職員の営利企業への従事等
一般職の地方公務員は、地方公務員法第38条第1項により、営利企業への従事等制限として、以下の行為が禁止されていますが、例外的に任命権者の許可(以下「38条許可」という。)を受けることによって、営利企業等に従事することができます。
(1)営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ねること
(2)自ら営利を目的とする私企業を営むこと
(3)報酬を得て事業または事務に従事すること
【兼業制度の見直し】
地方公務員の兼業については、職員による自立的なキャリア形成、自己実現のニーズの高まりや、高齢化、人口減少など社会情勢の変化を背景として、希望する職員が兼業できる環境を整備することが求められています。
県職員が兼業を実践することによる職員のウェルビーイング向上と、兼業を通じた地域への課題解決による県民のウェルビーイング向上を実現できるよう、以下のとおり、県職員の38条許可の取扱いを拡充しました。
(1) 静岡県庁LGX型兼業(令和7年8月8日施行)
地域貢献や政策課題解決を目的とした兼業であれば、営利企業への従事も認められるようになりました。
(2) 自営兼業の見直し(令和8年10月1日施行)
自らの知識・技能をいかした自営兼業及び地域貢献や政策課題解決を目的とした自営兼業も認められるようになりました。
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