土地収用法 Q&A

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ページID1033301  更新日 2023年1月11日

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Q1 収用委員会に対して、事業認定に関する不服を申し立てることができますか?

A1
土地収用法において、事業の公益性や収用する土地の範囲の判断については、事業認定庁である国土交通大臣又は都道府県知事の権限とされています。

したがって、収用委員会に対して事業認定に関する不服を申し立てても、収用委員会にはそれについて判断する権限がありません。

Q2 収用される土地について、現在、所有権の有無を争っていますが、この場合の裁決や補償金はどうなりますか?

A2
収用される土地に、所有権の有無や境界に関する争いがあり、収用委員会による審理や調査でも所有権を確定できなかった場合には、収用委員会は所有者を「不明」として裁決します。

この場合、所有者が確定できないことから、起業者は補償金を供託することとなりますので、当事者間の争いが話し合いや訴訟などにより解決しなければ、供託された補償金を受け取ることはできません。

Q3 裁決に不満があるため、裁決書と補償金の受領を拒否したいと思いますが、このような場合裁決の効力はどうなりますか?

A3
裁決書や補償金の受領を拒否しても、法令の定める送達手続や供託など所定の手続がとられた場合、裁決書や補償金を受領したものとみなされ、裁決の有効性は失われません。

したがって、裁決書に定められた明渡期限までに物件を移転して起業者に土地を明渡す義務を履行しなければならないことに変わりありません。

このページに関するお問い合わせ

収用委員会事務局
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3323
ファクス番号:054-221-2216
shuyo-i@pref.shizuoka.lg.jp