令和4年6月定例会意見書(令和4年7月1日可決)

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ページID1031013  更新日 2023年10月13日

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物価高騰から国民生活及び経済を守る対策を求める意見書

令和4年7月1日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 農林水産大臣
  • 経済産業大臣
  • 国土交通大臣

本文

 我が国経済については、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が緩和されつつあるものの、国民生活や経済への影響は依然として続いている。また、ロシアによるウクライナ侵略などの影響により、世界規模で不確実性が高まり、原油や穀物等の国際価格は高い水準で推移している。食料、飼料、肥料原料、化石燃料や半導体原材料といった国民生活や経済活動に不可欠な物資の安定供給が滞り、サプライチェーンの問題が続くおそれがある。加えて、最近の円安の進行による輸入物価の上昇が家計や輸入企業等に与える影響も顕著になりつつある。
 よって国においては、原油をはじめとしたエネルギーや各種原材料の価格高騰から国民生活及び経済を守るため、下記の事項について緊急の対策を講ずるよう強く要望する。

  1. 電気、ガスなどの公共料金の上昇を抑えるため、供給事業者への適切な支援策を講ずること。
  2. エネルギー、原材料、食料品の価格高騰に対応するため、安定供給確保に資するサプライチェーンの見直し・強靱化を図ること。
  3. エネルギー及び原材料の価格高騰を踏まえ、経営の安定化を図るとともに販売価格の上昇を抑制するため、各産業分野への支援の強化に取り組むこと。
  4. 燃油価格の高騰により影響を受ける物流コストの抑制に向けて、高速道路料金の引下げを実施すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界の実現に向けてより一層努力することを求める意見書

令和4年7月1日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 外務大臣
  • 防衛大臣

本文

 2021年1月22日に発効した核兵器禁止条約への署名国は86か国、批准国は65か国に上り、本年6月にはオーストリアのウィーンで第1回締約国会議が開催された。この締約国会議には、オブザーバーとしてブラジル、スウェーデン、フィンランドなどのほか、北大西洋条約機構加盟国のドイツ、ノルウェー、オランダ、ベルギーも参加している。
 我が国は、唯一の戦争被爆国として広島、長崎の惨禍を経験しており、静岡県でもビキニ環礁での水爆実験による焼津の第五福竜丸の悲劇があった。国内では今なお多くの人々が被爆の後遺症に苦しみ、核兵器のない平和な世界への願いは強い。
 岸田首相は、昨年10月27日に「唯一の戦争被爆国日本として、核兵器国を動かして現実を変えていく努力をする責務があると信じている」と発言するとともに、本年3月31日には核兵器禁止条約について「核兵器のない世界への出口とも言える重要な条約である」と指摘している。
 他方、岸田首相も指摘する通り、同条約には核兵器国が1か国も参加していないため、現実を変えるためには、核兵器国を関与させるための努力が必要である。
 本年2月からウクライナへの軍事侵攻を続けるロシアは、核兵器の使用も辞さないことを示唆しており、国際情勢は非常に緊迫し、核兵器のない平和な世界には程遠い。
 よって国においては、緊迫する国際情勢の中で、唯一の戦争被爆国としての責務を果たすべく、核兵器禁止条約締約国会議におけるオブザーバー参加を含め、核兵器国を動かすための取組を進め、核兵器のない世界の実現に向けて努力することを要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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危機管理的視野に立ったエネルギー政策を求める意見書

令和4年7月1日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 農林水産大臣
  • 経済産業大臣
  • 環境大臣

本文

 新型コロナウイルス感染症のパンデミック、ロシアによるウクライナ侵略など世界情勢は混迷を深め、不安定さを増している。
 エネルギー資源の約9割を海外に依存している我が国では、電気、ガス、ガソリンなどの高騰が続き、経済活動や国民生活は大きな打撃を受けている。3月には東京及び東北エリアの電力需給が危機的な水準に迫り、電力需給逼迫警報が発令され、2016年に電力小売全面自由化で参入した新電力会社も2021年度で31社が撤退するなど、日本のエネルギー事情についての不安感が高まっている。
 国においては、緊急的にガソリンの価格抑制策など、補助金を用いた施策を講じているが、さらに抜本的なエネルギー政策を進めていく必要がある。
 また、2050年カーボンニュートラル実現を宣言した我が国としては、再生可能エネルギー比率を高めていくことは喫緊の課題であり、技術開発、導入促進策を精力的に講じていくべきである。
 一方で、太陽光発電事業においては、メガソーラーの中山間地等への立地に起因する災害の発生や、優良農地における安易な太陽光発電施設の立地により食料生産の減少や景観の著しい悪化も生じており、看過できない状況にある。
 よって国においては、エネルギー政策を国家の安全保障及び危機管理的視点から考え、下記の事項について速やかな取組をするよう強く要請する。

  1. 再生可能エネルギー比率拡大のための技術開発支援や、設備導入のための補助制度の拡充を行うこと。
  2. 家庭用太陽光発電向けの安価で高性能の小型蓄電池の開発や普及促進のため、開発事業者等への支援策を講ずること。
  3. 地域間の電力融通量を拡大促進するため、特に50Hzと60Hz間の周波数変換設備や広域送電網の整備を促進すること。
  4. 災害対策及び食料安全保障の観点から、太陽光発電施設の中山間地や農地への立地について、規制を厳格化すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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犯罪被害者等に対する支援の充実についての意見書

令和4年7月1日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 法務大臣
  • 財務大臣
  • 厚生労働大臣
  • 国家公安委員会委員長
  • 内閣府特命担当大臣(男女共同参画)

本文

 平成16年に犯罪被害者等基本法が成立し、犯罪被害者等(犯罪等により害を被った方及びその御家族又は御遺族)に対する支援施策は一定の前進を果たした。しかしながら、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの支援制度の充実・整備は、いまだ十分とは言い難い。
 犯罪被害者等は犯罪による直接的な被害を受けるだけでなく、その後の捜査や裁判、うわさ話、報道等による精神的ダメージなどにも起因して心身に不調をきたし、日常生活に支障が出ることもあり得る。中でも、仕事を持つ犯罪被害者等が、仕事を継続できるようにするための特別休暇制度の義務付けが求められているが、法整備には至っていない。
 また、現行の犯罪被害者等給付金制度では、給付額が被害者の年齢や収入の額などに基づいて算定されるため、場合によっては非常に低額になることもある。加えて、被害者にもかかわらず治療費の負担が生じたり、民事裁判で加害者からの賠償金が不払いになるケースもあり、より一層の財政的支援が求められている。
 さらに、犯罪被害者支援条例の制定及び性犯罪・性暴力の被害直後の受診、相談、支援のコーディネートが1か所でできる病院拠点型ワンストップ支援センターの設置といった施策においても、地域によって大きな格差が生じていることが課題となっている。
 よって国においては、より犯罪被害者等の視点に立った制度を確立し、支援の充実を図るため、下記の事項を実施するよう強く要望する。

  1. 犯罪被害者等に対する経済的支援・精神的ケアが充実するよう、新たに犯罪被害者等に対する補償法を整備するとともに、手続上の負担を軽減する施策を講ずること。
  2. 犯罪被害者等が民事訴訟等を通して迅速かつ確実に損害の賠償を受けられるよう、損害回復の実効性を確保するための必要な措置を講ずること。
  3. 犯罪被害者等の誰もが、事件発生直後から弁護士による法的支援を受けられるよう、公費による被害者支援弁護士制度を創設すること。
  4. 地域の状況に応じた犯罪被害者等支援施策を実施するため、全ての地方公共団体に人的・財政的支援を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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消費税のインボイス制度導入に伴うシルバー人材センターの安定的な運営に関する意見書

令和4年7月1日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 厚生労働大臣
  • 経済産業大臣

本文

 シルバー人材センター(以下、「センター」という。)は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき設立された公共的・公益的な団体であり、本県でも地域の日常生活に密着した就業機会を提供することなどにより、高齢者の社会参加を促進し、働くことによる生きがいづくりや健康の保持増進、ひいては地域社会の活性化などに大きく貢献している。
 現在、消費税は小規模事業者への配慮として、年間課税売上高が1,000万円以下の者は納税義務が免除されており、センターの会員は免税対象の個人事業者に当たる。
 令和5年10月から導入される、消費税の適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度では、免税事業者であるセンターの会員は適格請求書を発行できないため、センターは仕入税額控除ができず、新たに預かり消費税分の納税義務が生じることとなる。
 しかし、公益事業の実施を設置目的とするセンターの運営は、収支相償が原則であり新たな税負担のための財源はないため、当該制度の導入は、センターの運営に重大な支障をきたすおそれがある。
 仮に、センターの税負担の財源を確保するため会員配分金を減額すれば、地域社会に貢献している高齢者のやる気や生きがいがそがれ、ひいては地域社会の活力低下をもたらすことが懸念される。
 よって国においては、センターと会員間の取引は一般の商取引とは異なることに鑑み、インボイス制度導入後も、センターの会員の少額な手取り額がさらに減少することがないよう、会員配分金は当該制度の適用除外とするなど、センターの安定的な運営のための適切な措置を講ずるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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台湾の世界保健機関(WHO)へのオブザーバー参加を求める意見書

令和4年7月1日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 外務大臣
  • 厚生労働大臣

本文

 新型コロナウイルス感染症は、ワクチン接種が進むにつれて感染者の減少傾向が見られ、政府によるインバウンドの受入れ再開の動きや、全国各地でマスク着用の緩和の動きも出ている。
 新型コロナウイルス感染症は、発生以来、全世界に深刻な影響を及ぼし、各国がそれぞれの事情に合わせた対応をして今日に至るが、中でも台湾はかつて重症急性呼吸器症候群(SARS)による深刻な打撃を受けたことから、保健衛生分野において豊富な知見と経験を有し、今回の新型コロナウイルス感染症の世界的な大流行においては、防疫の最前線に立ち、検疫体制の強化や感染症指揮センターの設置、マスクの生産増強・流通管理などを先駆的に実践し、世界各国から高い評価を受けている。
 このような台湾が2017年以降、WHOの年次総会にオブザーバー参加が認められないことは、WHO憲章の基本理念に反する上、今後の防疫対策上も大きな損失であり、遺憾である。
 よって国においては、台湾のWHOへのオブザーバー参加支持を表明している関係各国・地域と連携し、台湾のWHOへのオブザーバー参加実現に向けて、加盟国及びWHOへの働きかけをこれまで以上に強化することを強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

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