令和4年9月定例会意見書・決議(令和4年10月14日可決)

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ページID1043824  更新日 2023年10月13日

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新型コロナウイルス感染症変異株に係る感染症法上の取扱いについて柔軟な見直しを求める意見書

令和4年10月14日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 厚生労働大臣
  • ワクチン接種推進担当大臣
  • 新型コロナ対策・健康危機管理担当大臣

本文

 新型コロナウイルス感染症については、オミクロン株BA.5系統等への置き換わりの影響等により、本年7月以降、1日当たりの新規感染者数が過去最多を記録し、第7波と言われる感染の急拡大が起こった。これにより、医療の逼迫や保健所業務の増大、感染及び濃厚接触による自宅待機者の激増など、社会全体に大きな影響が生じた。
 一方で、オミクロン株は、これまでのデルタ株などに比べ、入院や重症化するリスクが低いことが示されており、高齢者や基礎疾患がある場合を除き、軽症や無症状で済むケースも多い。
 これまでのところ、新型コロナウイルス感染症は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」という。)上、感染者の届出や入院勧告、就業制限、入院などについて、結核等と同じ「二類感染症」相当として取り扱われている。
 しかしながら、第7波における医療の逼迫等の状況や社会経済活動再生の観点から、早急に治療薬の開発、承認を行うとともに、オミクロン株のように重症化するリスクが低いといった一定の科学的知見が得られた場合には、季節性インフルエンザ等と同じ「五類感染症」相当とするなど、柔軟にその取扱いを見直すことも必要である。
 よって国においては、感染拡大時の医療の逼迫等を回避し我が国経済を再生していくため、下記事項について速やかに実施するよう強く要望する。

  1. オミクロン株については、感染症法上の取扱いを「五類感染症」相当に見直すこと。
  2. オミクロン株の感染症法上の取扱いを「五類感染症」相当とした場合でも、ワクチン接種、検査及び治療に要する経費の公費負担を継続すること。
  3. 今後、新たな変異株が発生した場合には、科学的知見に基づき、感染症法上の取扱いを「二類感染症」相当への引上げを含め、柔軟に見直すこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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民生委員・児童委員の担い手不足の解消を求める意見書

令和4年10月14日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 厚生労働大臣

本文

 民生委員・児童委員(以下「民生委員」という。)制度は、本県富士市出身の笠井信一氏(第13代静岡県知事)が、岡山県知事であった大正6年に創設した済世顧問制度が起源であり、平成29年に制度創設から100周年を迎えた。
 急速な高齢化や世帯構造の変化、直面する地域課題の多様化、深刻化が進行する中、その相談支援に当たる民生委員が果たす役割は一層大きくなっている一方で、民生委員一人一人の負担は増している。
 厚生労働省によると、民生委員の令和元年定員充足率は全国平均が95.2%と平成28年の前回改選時から1.1ポイント低下し、欠員は1万1,476人に上り、担い手の確保はその活動環境の整備とともに全国的な課題となっている。
 本県においても民生委員の選任に当たっては、県をはじめ地元市町や自治会等がそれぞれ適任者の人選に努力しているが、高齢者雇用安定法の改正等を背景に60歳以降も就労される方が増加したことなどにより、令和元年改選時の充足率は96.8%にとどまっている。こうした現状に現場からは、活動費の充実や民生委員の活動範囲及び役割の明確化といった活動環境の整備に関することのほか、担い手確保のため、年齢制限の撤廃や民生委員に対する報酬の支払い、任期の見直し、民生委員活動と就労の両立が可能な体制整備など、現行の民生委員制度の抜本的な見直しを求める声が上がっている。
 よって国においては、民生委員の担い手不足を解消し、今後も民生委員制度を維持、発展させていくため、上記のような現場の声を反映し時代に即した民生委員制度とするよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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自動車関係諸税の見直しに関する意見書

令和4年10月14日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 経済産業大臣

本文

 自動車は地方ほど生活必需品となっており、1世帯当たりの保有台数も多く、家計の大きな負担となっている。税制度においては、取得、保有、走行の各段階で、複雑かつ過重な税金が課せられており、一般財源化により役目を終えた税の存続や消費税との二重課税といった様々な課題が指摘されている。
 また、近年自動車を取り巻く環境は大きく変化しており、カーボンニュートラルやCASEといった次世代モビリティの促進が、持続可能で誰もが自由に安全な移動を享受できる社会の実現につながると期待されている。
 よって国においては、今後の税制改正の議論の中で、自動車関係諸税について抜本的に見直し、下記事項について積極的に取り組むよう強く要望する。

  1. 自動車ユーザーの税負担の軽減を図ること。
  2. 自動車関連諸税について、税体系の簡素化を図ること。
  3. カーボンニュートラルやCASE等の促進を目的とした税目の特定財源化を図ること。
  4. 地方財政に影響が及ぶことがないよう、具体的な代替財源を確保すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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入院中の食事療養に必要な費用を物価高騰に対応した水準に見直すことを求める意見書

令和4年10月14日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 厚生労働大臣

本文

 公的医療保険が適用となる入院中の食事療養に必要な費用(「以下「食事療養費」という。)については、国によって金額が設定されており、病院等は独自にその金額を決めることができない。食事療養費は一般的なケースでは1食当たり640円で、このうち患者が460円を、公的医療保険の保険者が180円を分担して負担している。
 しかし、このところのロシアのウクライナ侵攻を背景とした国際的な原材料価格の高騰や急速な円安の進行などの影響から、我が国では光熱費や材料費が高騰し、入院中の食事提供に必要な経費も急激に上昇している。
 一方で食事療養費は、平成6年の制度創設以来、据え置かれたままになっており、現行の金額では経費の上昇に対応できず、入院中の食事提供そのものが困難な状況に陥っている。
 入院中の食事は、入院医療における食事による栄養補給として治療の重要な一要素であり、栄養バランスが取れていることはもちろんのこと、患者一人一人の状態に応じて提供されている。また、患者にとって食事は入院生活中の楽しみの一つでもあり、食事の質を確保することは非常に大切である。
 よって国においては、入院中の食事について引き続きその質を確保し患者への適切な提供を図るため、必要以上に患者への負担が増加しないよう配慮した上で、食事療養費を物価高騰に対応した水準に見直すことを強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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女性デジタル人材育成を強力に推進するための支援を求める意見書

令和4年10月14日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 経済産業大臣
  • デジタル大臣
  • 内閣府特命担当大臣(男女共同参画)
  • デジタル田園都市国家構想担当大臣

本文

 女性デジタル人材育成については、女性の経済的自立に向けて、また、今後さらなる成長が期待されるデジタル分野への女性の就労支援を図る観点から極めて重要である。国は本年4月26日、「女性デジタル人材育成プラン」を取りまとめ、就労に直結するデジタルスキルの習得や、育児や介護などで就労に時間的・場所的制約がある女性であってもテレワーク等による柔軟な働き方で、デジタル就労ができる環境の整備の両面から支援し、女性のデジタル人材育成の加速化を目指すこととしている。
 また、デジタル化の進展は、官民連携による経済成長、地方の社会課題の解決、大都市一極集中の是正など、期待が寄せられている中、本プランの着実な遂行と実現は、国際競争力を高め、生産性を向上させる観点からも我が国の発展において不可欠である。
 よって国においては、地方における女性デジタル人材の育成を強力に推進するため、下記事項を実施するよう強く要望する。

  1. 地方自治体の規模に合わせた取り組みやすい参考事例などの情報を積極的に発信すること。
  2. 女性の就労機会創出につながるテレワークの定着、促進に向け、全国的な導入支援体制をいち早く整備すること。
  3. テレワーク可能な企業のあっせん、紹介について、全国共通のプラットフォームを形成すること。
  4. 女性デジタル人材を着実に就労に結びつけるため、地方自治体等が実施する研修や就職サポートなどの取組を積極的に支援すること。
  5. 本プランの着実な遂行のため、十分な予算を確保すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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北朝鮮の弾道ミサイル発射に抗議する決議

令和4年10月14日

本文

 去る10月4日、北朝鮮は弾道ミサイルを発射し、我が国の上空を通過させるというあるまじき凶行に及んだ。それ以降も日本海に向け弾道ミサイルの発射を繰り返している。
 北朝鮮は、今年に入り弾道ミサイルの発射を20回以上も行っており、挑発行為はエスカレートするばかりである。
 このような行為は、国連安保理決議に明白に違反し、我が国や東アジア地域をはじめ国際社会の平和と安全に深刻かつ重大な脅威を与えるものであり、断じて容認することはできない。
 よって本県議会は、今回の北朝鮮の暴挙に対して、厳重に抗議し、強く非難するとともに、我が国が、国際社会と連携して、国連安保理決議に基づく制裁措置の確実な実施など、北朝鮮による挑発行為を早期に中止させるための断固とした対応を取るよう強く要望する。
 以上、決議する。

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