10月2日から水循環保全条例の届出制度を開始

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ページID1056227  更新日 2023年8月31日

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水源保全地域での土地取引、開発行為は2カ月前までに事前届出が必要になります!

健全な水循環の保全を図るため、令和5年10月2日に静岡県水循環保全条例に基づき水源保全地域を指定し、届出制度の運用を開始します。

水源保全地域内において…

【土地取引】 土地の売却・賃貸などを行おうとする場合

【開発行為】 土地の形質変更や工作物の新築、改築などを行おうとする場合
2カ月前までに売主・貸主・開発行為者が届け出

水源保全地域…

水源保全のために特に適正な土地利用の確保を図る必要があると認める区域です。地域森林計画の対象とする区域を水源保全地域として指定します。

届出の方法

持参・郵送… 県水資源課に届出書を持参または郵送

インターネット… ふじのくに電子申請サービスで入力

さらに詳しい内容はこちらで!!

問い合わせ/県水資源課 TEL/054(221)2289 FAX/054(221)3278

このページに関するお問い合わせ

知事直轄組織知事戦略局広聴広報課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2231
ファクス番号:054-254-4032
PR@pref.shizuoka.lg.jp