不在者投票のできる施設の指定等
1概要
病院、介護老人保健施設、老人ホーム、身体障害者支援施設又は保護施設でおおむね次の基準以上の規模を有し、都道府県選挙管理委員会から指定を受けた施設では、入院又は入所している方の不在者投票を行うことができます。
(1)指定の基準
区分 |
施設の種類(設立等根拠法令) |
基準 |
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病院 |
病院(医療法) | 病床数おおむね50床以上 |
介護老人保健施設 |
介護老人保健施設(介護保険法) | 収容定員おおむね50人以上 |
老人ホーム |
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム(老人福祉法) | 収容定員おおむね50人以上 |
身体障害者支援施設 |
障害者支援施設、福祉ホーム(障害者自立支援法) |
1.及び2.を満たす施設
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保護施設 |
救護施設、更生施設(生活保護法) | 収容定員おおむね50人以上(通所者を除く) |
備考
- 表中にある病床数または収容定員の基準はおおむねであり、下回る場合にも指定を受けられる場合があります。
(2)不在者投票のできる施設における不在者投票
不在者投票管理者 | 施設の長 |
---|---|
投票を行うことができる選挙 | 衆議院議員、参議院議員、都道府県の知事及び議会議員、市町村の長及び議会議員の各選挙 |
投票を行うことができる期間 | 選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間 |
投票できる方 |
不在者投票のできる施設に入院・入所中の者で次のいずれかに該当する方
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投票を行う場所 | 不在者投票管理者が管理する場所 |
指定を受けた施設が行う事務 |
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不在者投票を実施した場合の交付金 | 衆議院議員、参議院議員、静岡県の知事及び議会議員の選挙の際、不在者投票を行った施設には、不在者投票した選挙人1名につき1,073円の事務取扱交付金を静岡県からお支払いします。 |
不在者投票を実施した場合の交付金 |
次の場合の交付金の支払いについては、下に記した選挙管理委員会にお問合せください。
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2指定を受けようとするとき
不在者投票のできる施設として指定を受けようとする静岡県内の施設は、静岡県選挙管理委員会又は施設所在地の市区町選挙管理委員会に電話連絡の後、報告書及び添付書類を静岡県選挙管理委員会まで提出してください。
3指定を受けている施設が報告を要するとき
不在者投票のできる施設として指定を受けている静岡県内の施設は、施設が休止又は廃止となったときまたは施設の名称や所在地に変更があったときには、静岡県選挙管理委員会又は施設所在地の市区町選挙管理委員会に電話連絡の後、報告書及び添付書類を県選挙管理委員会まで提出してください。
各様式の押印欄の廃止について
押印事務の見直しに伴う押印義務の廃止により、各様式の施設長名欄から「印」の表示が削除されました。提出に当たって、施設長名欄への押印は必須ではありませんが、押印がない場合には、届出者の本人確認書類の提示又は提出をお願いすることになります。
なお、以下の総務省通知抜粋のとおり、従来通り「記名押印」があれば、本人確認は不要(届出等の名義人本人の選択により、届出書類等に署名又は記名押印がなされている場合には、届出者等の本人確認書類や委任状の提示又は提出は不要)です。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2058
ファクス番号:054-221-2776
senkan@pref.shizuoka.lg.jp