令和2年度健全化判断比率等審査(令和3年度実施)について
健全化判断比率等審査意見書の概要
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づき審査に付された令和2年度健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について審査し、その結果について、令和3年9月10日に知事へ意見書を提出しました。
意見書全文については、次のページをご確認ください。
健全化判断比率審査意見書の概要
1.審査の対象
令和2年度健全化判断比率審査の対象は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項に規定する実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(以下「健全化判断比率」という。)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類である。
2.審査の期間
令和3年8月12日から令和3年9月2日まで
3.審査の方針
令和2年度健全化判断比率の審査は、財政の早期健全化及び再生を図るべき基準未満かどうかについて、次の点に重点をおき、算定の基礎となる事項を記載した書類との照査や関係当局からの聴取等を行うとともに、静岡県歳入歳出決算審査及び静岡県公営企業決算審査の結果も考慮し実施した。
- 健全化判断比率の算出過程に誤りはないか
- 法令等に基づき適切な算定要素が健全化判断比率算出の計算に用いられているか
- 健全化判断比率の算定の基礎となった書類等が適正に作成されているか
- 健全化判断比率の算定過程における評価・判断は妥当か
4.審査の結果
審査に付された健全化判断比率の算定の基礎となる事項を記載した書類は、適正に作成されており、算定された健全化判断比率は誤りのないものと認められる。
- 実質赤字比率
令和2年度の実質収支は黒字であり、実質赤字比率は生じていない。 - 連結実質赤字比率
令和2年度の連結実質収支は黒字であり、連結実質赤字比率は生じていない。 - 実質公債費比率
令和2年度の実質公債費比率は13.5%であった。 - 将来負担比率
令和2年度の将来負担比率は248.7%であった。
実質赤字額、連結実質赤字額が生じない場合の比率は、「-」と表示
区分 |
令和2年度健全化判断比率 |
令和元年度健全化判断比率 |
早期健全化基準 |
財政再生基準 |
---|---|---|---|---|
実質赤字比率 |
- |
- |
3.75% |
5% |
連結実質赤字比率 |
- |
- |
8.75% |
15% |
実質公債費比率 |
13.50% |
13.80% |
25% |
35% |
将来負担比率 |
248.70% |
242.50% |
400% |
- |
5.審査の意見
実質公債費比率
令和2年度の実質公債費比率は13.5%で早期健全化基準(25%)未満であるが、前年度実績(13.8%)に比べ、0.3ポイント改善している。令和2年度単年度の比率は12.7%となっており、令和元年度(14.3%)に比べ1.6ポイント改善しているものの、令和元年度の全国順位は40位とワースト10入りしており、令和3年度以降は公債費の増加が見込まれることから、今まで以上に公債費の縮減等により財政負担の軽減に努められたい。
将来負担比率
令和2年度の将来負担比率は248.7%で早期健全化基準(400%)未満であるが、前年度実績(242.5%)に比べ6.2ポイント悪化している。
令和元年度の全国順位は、順位の悪化はなかったが、39位とワースト10に入っている。
また、将来負担額の大半を占める地方債現在高が3兆4,112億5,027万1千円と多額で、前年度に比べ910億6,577万5千円増加していることが悪化の要因であるので、地方債などの将来負担額の適正な管理に早急に取り組み、将来、財政を圧迫することがないように努められたい。
資金不足比率審査意見書の概要
1.審査の対象
令和2年度資金不足比率審査の対象は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項に規定する次に掲げる公営企業会計における資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類である。
- 静岡県工業用水道事業会計
- 静岡県水道事業会計
- 静岡県地域振興整備事業会計
- 静岡県立静岡がんセンター事業会計
- 静岡県流域下水道事業会計
- 静岡県清水港等港湾整備事業特別会計
2.審査の期間
令和3年8月12日から令和3年9月2日まで
3.審査の方針
令和2年度資金不足比率の審査は、経営健全化を図るべき基準未満かどうかについて、次の点に重点をおき、算定の基礎となる事項を記載した書類との照査や関係当局からの聴取等を行うとともに、静岡県歳入歳出決算審査及び静岡県公営企業決算審査の結果も考慮し実施した。
- 資金不足比率の算出過程に誤りはないか
- 法令等に基づき適切な算定要素が資金不足比率算出の計算に用いられているか
- 資金不足比率の算定の基礎となった書類等が適正に作成されているか
- 資金不足比率の算定過程における評価・判断は妥当か
4.審査の結果
審査に付された次の公営企業会計における資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認める。
令和2年度は、いずれの公営企業会計においても資金不足額はなく、資金不足比率は生じていない。
資金不足額が生じない場合の比率は、「-」と表示
区分(企業) |
区分(事業) |
公営企業会計名 |
令和2年度資金不足比率 |
令和元年度資金不足比率 |
経営健全化基準 |
---|---|---|---|---|---|
法適用企業 |
宅地造成事業以外 |
静岡県工業用水道事業会計 |
- |
- |
20% |
法適用企業 |
宅地造成事業以外 |
静岡県水道事業会計 |
- |
- |
20% |
法適用企業 |
宅地造成事業以外 |
静岡県立静岡がんセンター事業会計 |
- |
- |
20% |
法適用企業 |
宅地造成事業以外 |
静岡県流域下水道事業会計 |
- |
- |
20% |
法適用企業 |
宅地造成 |
静岡県地域振興整備事業会計 |
- |
- |
20% |
法非適用企業 |
宅地造成 |
静岡県清水港等港湾整備事業特別会計 |
- |
- |
20% |
- 法適用企業とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の全部又は一部を適用する企業をいう。
- 法非適用企業とは、地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する政令で定める公営企業のうち、法適用企業以外のものをいう。
5.審査の意見
令和2年度は、いずれの公営企業会計においても資金不足額はなく、資金不足比率は生じていない。引き続き、健全な公営企業の経営に努められたい。
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