指定小児慢性特定疾病医療機関について

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ページID1022329  更新日 2024年3月13日

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新制度では,知事が指定する「指定小児慢性特定疾病医療機関」で医療を受けなければ、医療費助成を受けることができないこととされておりますので、小児慢性特定疾病児童等の診療を行う医療機関は、指定医療機関の申請をお願いします。

1.指定医療機関の要件及び責務

【要件】(法第19条の9)

  • 以下の医療機関等であること。
    • 保険医療機関
    • 保険薬局
    • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
  • 法第19条の9第2項で定める欠格事項(申請様式裏面参照)に該当していないこと。
    【責務】(法第19条の11・第19条の12・第19条の13)
  • 指定医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によるほか,指定医療機関は,小児慢性特定疾病医療費助成に関し,良質かつ適切な医療を行わなければならない。
  • 指定医療機関は,小児慢性特定疾病医療費助成に係る医療の実施に関し,知事の指導を受けなければならない。
令和3年4月1日以降の申請・届出等は押印が不要になりました

2.指定申請について

〔提出書類〕

  • ア.申請書及び別紙役員名簿
    記入例を参考に、必要事項をもれなく記入してください。
  • イ.保険医療機関、保険薬局指定通知書、指定訪問看護事業者審査結果通知書の写し

3.申請事項の変更について

以下の事項に変更があったときは、10日以内に届け出てください。

医療機関の名称及び所在地
医療機関(薬局・訪問看護ステーション)コード
開設者の住所、氏名又は名称
標ぼうしている診療科名
役員の氏名及び職名 ※変更届に別紙「役員の氏名及び職名」を添付して提出してください。

【提出書類】

4.更新の申請について

指定の有効期間は6年間です。

引き続き指定を希望される場合は、更新の手続きをお願いします。

〔提出書類〕

  • ア.申請書及び別紙役員名簿
    記入例を参考に、必要事項をもれなく記入してください。
  • イ.保険医療機関指定通知書、保険薬局指定通知書、指定訪問看護事業者審査結果通知書の写し
  • ウ.現在交付されている指定小児慢性特定疾病医療機関指定通知書の写し
  • ※令和6年5月~令和6年7月に有効期間が満了する指定医療機関については、令和6年3月12日付けで更新案内を送付しました。
  • ※有効期間満了日の1か月前までに手続きをお願いします。
  • ※令和6年8月以降に有効期間が満了する指定医療機関については、令和6年6月以降に更新案内を送付予定です。

5.その他の申請について

次の場合にも手続きが必要です。

(1)医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したとき

【提出書類】

(2)次の規定による処分を受けたとき

医療法第24条、第28条、もしくは第29条
健康保険法第95条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条4項もしくは第75条第1項

【提出書類】

(3)指定医療機関の指定を辞退しようとするとき

【提出書類】

6.書類の提出先等

〒420-8601
静岡市葵区追手町9-6静岡県庁こども家庭課母子保健班あて

【申請にあたっての注意事項】

  • 申請の対象は、静岡県内(政令市を除く)に所在地のある医療機関です。
  • 県外、静岡市、浜松市に所在する医療機関については、当該自治体にお尋ねください。
  • 開設者が同一で複数の医療機関を有している場合は、医療機関ごとに申請してください。

指定医療機関についてのお問い合わせは、054-221-2993までお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども未来局こども家庭課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2993
ファクス番号:054-221-3521
kokatei@pref.shizuoka.lg.jp