小児慢性特定疾病に係る医療費助成の制度について

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ページID1022331  更新日 2024年4月10日

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小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。

制度の概要や対象となる疾病については、ポータルサイト「小児慢性特定疾病情報センター」を御覧ください。

自己負担上限月額

小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けると、月の医療費の自己負担が、所得によって決まる自己負担上限月額までとなります。

自己負担上限月額は、次のとおりとなります。

世帯の考え方

「世帯」の単位については、住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している家族によって範囲を設定します。

医療保険の加入関係が異なる場合には、税制における取扱いに関係なく、別の「世帯」として取扱います。

図:世帯例

自己負担額の考え方

自己負担上限月額の管理は、受給者証とともにお渡しする「負担上限月額管理票」を用いて行いますので、医療機関を利用する際には、必ず受給者証とともに窓口に提示してください。

図:自己負担例

医療費支給認定の申請方法

お住まいの地域を管轄する保健所の窓口で申請していただけます。

管轄する保健所についてはこのページの下部の「お問い合わせ先一覧」を御参照ください。

指定医療機関について

知事が指定する「指定小児慢性特定疾病医療機関」(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)で医療を受けなければ、医療費助成を受けることができません。

指定を受けるためには、医療機関等から県(または静岡市、浜松市)に申請していただく必要があります。

【令和6年4月1日現在】※最新の指定状況については、静岡県庁こども家庭課(054-221-2993)にお問い合わせください。

指定小児慢性特定疾病医療機関の指定申請手続きについては、こちらで御確認ください。

指定医について

医療費支給の対象となる方が支給認定を受けるには、知事が指定する指定医が作成した診断書(医療意見書)を添えて申請する必要があります。

指定を受けるためには、医師から県(または静岡市、浜松市)に申請していただく必要があります。

【令和6年4月1日現在】※最新の指定状況については、静岡県庁こども家庭課(054-221-2993)にお問い合わせください。

指定医の指定申請手続きについては、こちらで御確認ください。

小児慢性特定疾病医療費の助成開始時期の前倒しについて

小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さまへ

令和5年(2023年)10月1日から小児慢性特定疾病医療費助成制度が変わり、助成の開始時期が、「申請日」から、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」へ遡ることが可能になります。

ただし、遡り(前倒し)の期間は原則として申請日から1か月とし、診断書(医療意見書)の受領に時間を要した場合など、診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最長3か月まで延長します。

※法施行日である令和5年10月1日より前に遡ることはできません。

やむを得ない理由の例や詳細については添付ファイルを御確認ください。

小児慢性特定疾病指定医の皆さまへ

令和5年(2023年)10月1日から小児慢性特定疾病医療費助成制度が変わり、小児慢性特定疾病の医療意見書に「診断年月日」欄が追加されます。

小児慢性特定疾病医療費の支給開始日を確認するため、医療意見書の「診断年月日」欄には「医療意見書に記載された内容を診断した日」を記載いただきますようお願いいたします。

<診断年月日の具体的な考え方>

当該小児慢性特定疾病と診断し、且つ、当該小児慢性特定疾病が原因で、疾病の状態の程度を満たすと総合的に判断した日

※新しい医療意見書は、令和5年10月1日以降、「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページからダウンロードできます。

成年年齢の引き下げ(民法の一部改正)に伴う申請手続きの変更について

民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)が令和4年4月1日から施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、小児慢性特定疾病医療費助成制度においては、18歳以上の患者(受診者)が「成年患者」と定義され、医療費助成の各種申請にあたっては、患者本人による申請手続きが必要となります。

申請はお住いの地域を管轄する保健所までお願いします。

申請者と申請先について
  受診者が18歳未満 受診者が18歳以上
申請者 患児(受診者)の保護者 成年患者(受診者本人)
申請先 保護者の住所地がある自治体 成年患者の住所地がある自治体

※申請者が変更となることで、一部の受給者は階層区分(自己負担上限月額)に変更が生じる可能性があります。

詳しくはチラシを御確認ください。

お問い合わせ先一覧

お問い合わせ先一覧

お住まいの市町

管轄する保健所

電話番号

下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町

賀茂保健所(下田市中531-1)

0558-24-2056

熱海市、伊東市

熱海保健所(熱海市水口町13-15)

0557-82-9120

沼津市、三島市、裾野市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町

東部保健所(沼津市高島本町1-3)

055-920-2057

伊豆市

東部修善寺支所(伊豆市小立野66-1)

0558-72-2310

御殿場市、小山町

御殿場保健所(御殿場市竈1113)

0550-82-1222

富士市、富士宮市

富士保健所(富士市本市場441-1)

0545-65-2647

焼津市、藤枝市、島田市、川根本町

中部保健所(藤枝市瀬戸新屋362-1)

054-644-9276

牧之原市、吉田町

中部榛原分庁舎(牧之原市静波447-1)

0548-22-1151

磐田市、袋井市、森町

西部保健所(磐田市見付3599-4)

0538-37-2254

掛川市、御前崎市、菊川市

西部掛川支所(掛川市金城93)

0537-22-3263

湖西市

西部浜名分庁舎(湖西市古見1044湖西市健康福祉センター「おぼと」内)

053-401-0155

または、静岡県健康福祉部こども家庭課(054-221-2993)まで

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども未来局こども家庭課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2993
ファクス番号:054-221-3521
kokatei@pref.shizuoka.lg.jp