児童手当制度について
児童手当の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当制度
支給対象
児童手当は、高校生年代まで(18歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
支給月額(児童1人当たりの月額)
【3歳未満】・第1子、第2子:15,000円 ・第3子以降:30,000円
【3歳~高校生年代】・第1子、第2子:10,000円 ・第3子以降:30,000円
※児童の出生順位の数え方
「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3番目以降の子のことをいいます。
※「児童の兄姉等」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後の22歳の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子のことをいいます。
※第3子以降の算定対象は22歳到達後の最初の年度末までです。
支給要件
- 国内に居住している児童が対象となります。
(児童が海外に居住している方は手当を受給できません。ただし、一定条件の留学の場合を除く。) - 児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に手当が支給されます。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に手当が支給されます。
- 父母等が国外にいても、日本国内において対象児童を養育している方を「父母指定者」に指定すれば手当が支給されます。
- 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、児童と同居している者に支給されます。(単身赴任の場合を除く。)
- 両親が離婚協議中等で別居している場合、児童と同居している方に優先的に支給されます。
支給方法
原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月に、それぞれの前月までの手当が支給されます。
児童手当を受けるためには(お住まいの市町(公務員は勤務先)に届出が必要)
申請手続き
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市町に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先)。
申請に必要な添付書類等
申請先市町にお問い合わせください。
手当の支給期間
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても出生日等の翌日から15日以内に申請すれば、申請月から支給されます。
申請手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
届出の内容が変わったとき
1.第2子の出生等により、養育する児童が増えた場合など、児童手当の額が増額となるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に「額改定認定請求書」の提出が必要です。この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されますので、手続きの遅れがないようにご注意ください。
また、児童を養育しなくなったときや児童が児童養護施設に入所等したなどにより、支給の対象となる児童が減った時は、速やかに「額改定届」を提出してください。
なお、支給対象となる児童がなくなったときは、「支給事由消滅届」を提出してください。
2.他の市町村に住所が変わったとき
他の市町村に住所が変わる場合には、これまでの市町での児童手当の受給資格が消滅します。
転出後の市町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市町村へ申請が必要です。
手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
3.受給者の方が公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されますので、市町に「支給事由消滅届」を提出し、勤務先へは公務員になった日の翌日から15日以内に「認定請求書」の提出が必要となります。
また、公務員を退職された方は、退職された月分までは勤務先から支給されますが、引き続き児童手当を受給する場合は、新たに住所地の市町へ「認定請求書」の提出が必要となります。
4.「第3子以降」として加算を受けている児童がいる場合で、第1子又は第2子が18歳年度末経過後も引き続き「第3子以降」として加算を受けるとき
第1子又は第2子が18歳年度末を迎えるときは額改定請求書と監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要となります。
また、進学している児童の兄姉等が、22歳年度末到来前に学校を卒業等するとき(例えば、短大や専門学校を卒業する場合や大学等を中退する場合)は監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要となります。
※必要に応じて、他に添付書類を提出していただくことがあります。詳しくはお住まいの市町にお問い合わせください。
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を確認し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
児童等の養育状況が変わっていなければ下記に該当する方を除き、現況届の提出は原則不要です。
(現況届の提出が必要な方)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 児童の兄弟等のうちに学生以外の者がいる方(添付資料として、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要)
- その他、市町から提出の案内があった方
※ 現況届の提出が必要な方で、期日までに提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部こども若者局こども未来課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3485
ファクス番号:054-221-3521
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