静岡県教育委員会

“ふじのくに”の未来を担う「有徳の人」づくり

教員免許状の書換え(氏名・本籍地変更)

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ページID1031785  更新日 2023年9月7日

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お持ちの教育職員免許状に記載されている本籍・氏名の変更を希望する場合は下記の手続を行ってください。なお、書換えは法律上義務ではありません。書き換えなくても効力に影響はありませんので、御自身で必要かどうかを判断してください。
注)2種から1種(1種から専修)免許状への変更は、上級免許の授与申請であり、免許状の書換えではありませんので御注意ください。

1.書換え手続をする前に

書換え手続を行う前に下記のことを御確認ください。

(1)お持ちの免許状は静岡県教育委員会が発行したものですか?

他の都道府県が発行した教育職員免許状を静岡県で書き換えることはできません。発行した教育委員会にお問い合わせください。

(2)免許状の原本はありますか?

免許状の書換えはお持ちの教育職員免許状原本との差し替えにより行うため、免許状原本を紛失した場合、免許状の書換えはできません。

また、免許状の再交付も原則としてできません。

証明が必要な場合は旧氏名・旧本籍の授与証明書を発行しますので、提出先に確認し、戸籍抄本等の必要書類を合わせて提出することで御対応ください。

(3)本籍のみの変更で同一都道府県内での異動ではありませんか?

同一都道府県内での異動の場合、書換えの必要はありません。

(4)免許状は有効ですか?

有効な教員免許状について書換えが行えます。

(5)書換えの手続は、書類を受理した日から、30日ほどかかりますので御了承ください。

2.必要書類

(1)免許状書換申請書

申請書を印刷し、必要事項を全て記入し、該当事項を丸で囲んでください。

(2)免許状原本

免許状原本がない場合、書換えはできません。

(3)(前戸籍の記載された)戸籍謄(抄)本

証明日から6か月以内のものが有効です。

免許状に記載されている氏名・本籍と、申請者本人の異動状況(本籍・氏名の変更)を確認するために必要です。

本籍・氏名が2回以上異動した場合、異動の内容が確認できる除籍謄本等も必要です。

ただし、本籍・氏名の異動が1回であっても、戸籍異動事由、異動時期、戸籍簿を管理している自治体によっては、改製原戸籍等も必要になる場合もあります。

詳細については、戸籍を管理する自治体担当者に御確認ください。

(4)手数料

免許状1枚に付き870円です。静岡県の収入証紙を貼付してください。

例えば、中学校・高等学校同時申請の場合、2枚分の1,740円となります。

静岡県外の方は「郵便普通為替」「定額小為替」で過不足額のないよう納入してください。

(5)免許状返信用レターパック

レターパックは、ライト(青)又はプラス(赤)どちらでも結構です。

(※)レターパックでは損害賠償は行われないため、万が一の時の損害賠償が必要な場合は、代わりに次の返信封筒を添付してください。

  • A4サイズの封筒(角2型)に宛先を記載(「行」ではなく「様」と記載)。
  • 免許状3件までは490円分の切手を貼付(定形外100g以内・簡易書留)。
  • 免許状が4枚以上になる場合は、560円分の切手を貼付。

【書類の提出先】

〒420-8601静岡市葵区追手町9-6

静岡県教育委員会義務教育課教員免許担当

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会義務教育課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2758
ファクス番号:054-221-3558
menkyo@pref.shizuoka.lg.jp