高校生等の修学支援(就学支援金制度等)の御案内
高校生等の修学支援制度には、「就学支援金制度」や、返済の必要がない「奨学給付金制度」など、下記に記載の制度があります。
家庭の経済状況等に応じて利用できる制度を活用して、進路希望を実現してください。
1 就学支援金制度
高校の授業料は、保護者の所得が一定未満の場合は、国から支給される「就学支援金」の受給を申請することができ、認定された場合は原則保護者が負担することはありません。
手続き方法等については入学・在学する高等学校等でご案内します。
所得制限
令和2年6月まで:保護者の「市町村民税の所得割」と「道府県民税の所得割」の合算額が、507,000円未満の世帯が対象(年収の目安は、4人家族の場合910万円程度未満)
令和2年7月から:保護者の「地方税の課税所得×6%-調整控除の額」が、304,200円未満の世帯が対象
所得制限額を超えた場合は、授業料を負担していただきます。
※所得制限額を超えた世帯が、失職・倒産等により家計が急変することとなった場合、就学支援金(家計急変)が認定される場合があります。制度の詳細については、文部科学省ホームページを御確認ください。
支給額(公立の場合)
区分 |
支給額 |
---|---|
全日制課程 |
年額118,800円(月額9,900円) |
定時制課程(学年制) |
年額32,400円(月額2,700円) |
定時制課程(単位制) |
年額52,200円(30単位履修の場合) |
通信制課程 |
年額10,080円(30単位履修の場合) |
<参考>
2 奨学給付金
低所得世帯の教育費の負担を軽減するため、返済の必要がない給付型の奨学金を支給します。
手続き方法等については次をご覧ください。
奨学給付金制度
対象者
平成26年4月以降入学する新1年生で保護者が静岡県内に居住していること
所得制限
生活保護世帯または、保護者の「市町村民税所得割」及び「道府県民税所得割」が非課税の世帯(年収の目安は、4人家族の場合250万円程度未満)
支給額(公立の場合)
区分 |
支給額 |
---|---|
生活保護世帯(全日制・定時制・通信制課程)
|
年額32,300円 |
生活保護世帯・市町村民税所得割額及び道府県民税所得割額が非課税の世帯(専攻科) |
年額50,500円 |
市町村民税所得割額及び道府県民税所得割額が非課税の世帯:第1子(通信制)第2子以降※も同じ |
年額50,500円 |
市町村民税所得割額及び道府県民税所得割額が非課税の世帯:第1子(全日制・定時制) |
年額 |
市町村民税所得割額及び道府県民税所得割額が非課税の世帯:第2子以降※(全日制・定時制) |
年額 |
※第2子以降とは入学する生徒のほか15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合
3 その他の修学支援制度
(1)家計急変への支援
就学支援金が所得制限額以上により対象とならない場合であっても、保護者が失職・倒産等の状況にあり、家計が急変した場合は、授業料の減免または就学支援金(家計急変)が認定される場合があります。
手続き方法等については入学・在学する高等学校等に御相談ください。
(2)学び直しへの支援
高等学校等を中途退学した者が再び高等学校等で学び直す場合に、法律上の就学支援金支給期間(全日制36月、定時制・通信制48月)の経過後も、保護者の所得が就学支援金制度と同様に所得制限額未満の場合には、一定期間(全日制:最大12月、定時制及び通信制:最大24月)支援金を支給します。
4 奨学金貸与制度
「奨学給付金」の対象とならない場合などで、希望する場合には、貸与型の「教育奨学金制度」及び「定時制通信制修学資金制度」があります。生徒本人へ貸与し、高校卒業後に返還していただきます。(大学進学などの理由で返還が困難な場合は、返還猶予を受けることができます。)
手続き等については次をご覧ください。
区分 |
貸与型奨学金 |
貸与型奨学金 |
定時制通信制 |
---|---|---|---|
対象者 |
高等学校
特別支援学校 専修学校高等課程 |
高等学校
高等専門学校 |
定時制生徒
通信制生徒 |
申請条件 |
保護者県内在住 | 保護者県内在住 |
有職者(通年・バイト可)
単位履修登録要件 |
成績条件 |
中学校3.5以上高校3.0以上 | なし | なし |
連帯保証人 |
2人 | 2人 | 2人 |
貸与額 |
公立自宅216,000円/年 公立自宅外276,000円/年 |
公立自宅216,000円/年 公立自宅外276,000円/年 |
168,000円/年 |
所得制限 |
主たる家計支持者の認定所得が収入基準以下
(目安:4人世帯で807万未満) |
世帯全員の収入が生活保護基準1.5倍未満等
(目安:4人世帯で425万円未満) |
保護者等それぞれの市町村民税所得割額が51,300円未満
(目安:保護者等それぞれの年収350万円未満) |
返還方法 |
卒業後に分割等で返済 | 卒業後に分割等で返済 | 卒業した場合は返還免除 |
5 お問い合わせ先
御不明な点は、下記へお問い合わせ願います。
※公立学校・・・入学・在学する高等学校(事務室)
※私立学校・・・静岡県スポーツ・文化観光部私学振興課助成班:電話054-221-2066
このページに関するお問い合わせ
教育委員会高校教育課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3110
ファクス番号:054-251-8685
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