静岡県教育委員会

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奨学給付金(静岡県国公立高等学校等)の申請手続き

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ページID1031865  更新日 2026年7月10日

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令和8年度の奨学給付金(国公立高等学校)の申請を受け付けています。

提出期限:8月21日(金曜日)

※期限に間に合わなかった場合は、県内の学校の場合は在籍校に、県外の学校は高校教育課へお問い合わせください。

1 制度の概要

奨学のための給付金(奨学給付金)は、授業料以外の教育費に活用していただく返済不要の給付金です。

7月1日現在を基準日とした「通常給付」に加え、保護者等の失職等により家計が急変した高校生等への支援「家計急変」を実施します。

本制度の詳細な内容を確認したい方は、文部科学省のホームページを御確認ください。

※令和8年度から対象世帯が拡充されました。

2 奨学給付金、就学支援金、教育奨学金の違い

奨学給付金は、就学支援金や教育奨学金、修学資金とは異なるものになります。就学支援金等と一緒に利用することができます。

奨学給付金:授業料以外の教育費の負担を軽減させるために給付されます。保護者が申請し、申請者が指定した口座に振り込まれます。返済は不要です。

就学支援金:申請することで授業料相当が支給されます。生徒や保護者の口座への支給ではなく、学校に授業料相当として充当されます。返済は不要です。

教育奨学金:授業料以外に必要な教育費の一部を無利息で貸与します。生徒が申請し、卒業後返済が必要です。

定時制通信制修学資金:定時制又は通信制課程に在学し、働きながら学んでいる生徒の修学に必要な教育費の一部を無利息で貸与します。生徒が申請し返済が必要ですが、卒業すると返済が免除されます。

3 給付金対象者

当該年度の7月1日現在、高等学校等に在学する高校生等の保護者等であり、静岡県内に住所を有し、生徒の国籍が以下のいずれかに該当する者とします。

※保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合計(所得割額合計)により判定します。

就学支援金等の受給資格を有している高校生等が対象ですが、次の3つに該当する者は、他の制度により奨学給付金と同様の支援を受けられるため、対象外となります。

  • 児童福祉法の措置費等の支弁対象となる高校生等であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)が措置されている場合
  • 特別支援学校高等部の生徒(特別支援教育就学奨励費により支援されるため。)
  • 別科の生徒、聴講生、科目履修生

 

生徒の国籍・在留資格等と世帯区分

 

生徒の国籍・在留資格等

世帯区分

1

(1)日本国籍を有する者
(2)特別永住者
(3)永住者
(4)日本人の配偶者等
(5)永住者の配偶者等
(6)定住者のうち将来永住する意思があると認められた者
(7)家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業した者(専攻科は高等学校も)であって、
高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者
ア 生活保護世帯
イ 住民税非課税世帯
ウ 所得割額合計が100円以上105,500円未満の世帯(年収270~380万円世帯)
エ 所得割額合計が105,500円以上182,500円未満の世帯(年収380~490万円世帯)
オ 所得割額合計が105,500円以上264,500円未満の世帯かつ多子世帯(年収380~600万円世帯)※専攻科のみ

2

(1)以外の者

【例】
・在留資格が定住者であるが、日本への永住の意思がない者
・在留資格が家族滞在であるが、日本の小学校及び中学校を卒業していない、または、日本に定着の意思がない者

ア 生活保護世帯
イ 住民税非課税世帯
ウ 所得割額合計が100円以上105,500円未満の世帯(年収270~380万円世帯)
オ 所得割額合計が105,500円以上264,500円未満の世帯かつ多子世帯(年収380~600万円世帯)※専攻科のみ

4 給付額(公立高校の場合)

 

世帯区分と給付額

世帯区分

全日制

定時制

通信制

専攻科

ア 生活保護世帯

 32,300円 

 32,300円 

イ 住民税非課税世帯

143,700円 

50,500円

50,500円

ウ 所得割額合計が100円以上105,500円未満の世帯

47,900円

16,830円

16,830円

(国籍要件2の場合は10,100円)

エ 所得割額合計が105,500円以上182,500円未満の世帯

35,930円

12,630円

オ 所得割額合計が105,500円以上264,500円未満の世帯かつ多子世帯※専攻科のみ

12,630円

(国籍要件2の場合は10,100円)

5 提出書類

(1)静岡県内の国公立高等学校等に在学している場合

提出書類等は在学する高等学校等から配布しています

提出期日等含め、まずは在学する高等学校等に御相談ください。

(2)静岡県外の国公立高等学校等に在学している場合

ア 提出書類(県外の国公立高等学校等に在学されている方)

提出書類の区分と様式

No

区分

提出書類

1

全員に共通する書類 静岡県高等学校等奨学給付金受給申請書(公立用)

2

市町村民税所得割の額を証明する書類(保護者全員分) 次のいずれかの書類
  • 令和8年度(令和7年分)の「市民税・県民税特別徴収税額決定通知書」(特別徴収の方)又は「納税通知書」(普通徴収の方)
  • 市役所等が発行する令和8年度(令和7年分)「課税証明書」又は「非課税証明書」

3

各種証明書類 保護者等が記載されている住民票等(静岡県在住を証明するもの)
在学する高等学校等が発行する在学証明書

4

高校生等の国籍・在留資格等が確認できる書類

以下のいずれかの書類

  • 高校生等が記載されている住民票の写し(原本。外国籍の場合は在留資格・在留期間等が記載されたもの)
  • 在留カードの写し
  • 特別永住者証明書の写し

(家族滞在の者は日本の小中学校の卒業証書の写し又は卒業証明書も提出。専攻科は高等学校分も)

5

生業扶助費受給状況
(生活保護受給世帯の場合)
生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書
※生業扶助の受給状況がわかる証明書等にて代用可

6

扶養状況

(親権者が存在しない場合)

扶養誓約書

7

扶養状況

(生徒が専攻科に在学し、子が3人以上の場合)

扶養親族申告書

No.5、6、7は、該当する場合のみ提出してください。

※様式のダウンロードができず、郵送を希望される場合は、下記メールアドレスに

「住所(郵便番号含む)」、「保護者名」、「課程(例:全日制)」、「奨学給付金申請書配布希望」の旨を記入してご連絡ください。

メール : kyoui_koko@pref.shizuoka.lg.jp

 

イ 書類の提出期限(県外の公立高等学校等に在学されている方)

原則8月21日まで(間に合わない場合は、高校教育課に御相談ください)

ウ 提出先(県外の公立高等学校等に在学されている方)

〒420-8601静岡市葵区追手町9番6号

静岡県教育委員会高校教育課学校支援班

(3)私立高等学校等に在学している場合

私立高等学校等については私学振興課において申請手続きを御案内しています。私学振興課のHPを御覧ください。

静岡県健康福祉部私学振興課助成班(電話:054-221-2009、2065)

6 奨学給付金の支給時期

奨学給付金の受給資格の認定の可否を決定した日から2ヶ月以内(10月末頃を予定しています。)

※申請書等の提出が遅れると、支給日も遅くなる可能性がありますので、ご承知おきください。

7 問い合わせ先

(1)静岡県内の国公立高等学校等に在学している場合

⇒在学する高等学校等

(2)静岡県外の国公立高等学校等に在学している場合

⇒高校教育課学校支援班(電話:054-221-2141)

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会高校教育課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3110
ファクス番号:054-251-8685
kyoui_koko@pref.shizuoka.lg.jp