令和6年度静岡県私立高等学校等奨学給付金の申請について

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ページID1054891  更新日 2024年7月18日

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通常分の募集について※7月1日から募集開始※

概要

静岡県では、平成26年度以降に高等学校等に入学されたお子さまのいる一定の所得以下の世帯に対し、授業料以外の教育に必要な経費を支援するため、世帯構成等に応じて、奨学給付金を支給します。

〇 静岡県内の学校については、申請書等を各学校に提出してください。

〇 静岡県外の学校(本校が県外にある通信制高校等を含む)については、学校が取りまとめを行わない場合は、申請書等を静岡県私学振興課宛てに直接郵送してください。

【提出期限】令和6年9月30日(月曜日)<静岡県庁へ必着(郵送の場合は締切日の消印まで有効)>

  • 静岡県内の高等学校等に在学している場合は、学校でとりまとめの上、県へ提出することになりますので、提出期限は学校の指示に従ってください。
  • 申請期限を過ぎた場合は、理由を問わず一切受理できませんので、期限厳守でお願いします。
  • 申請書提出の際は、書類に不備がないか必ず確認をおこなってください。書類不備の場合は、給付金の支給ができない場合があります。

支給対象者

ア~エの支給要件すべてに該当する方 

基準日(令和6年7月1日)現在において、

  • ア 保護者等が、静岡県内に在住していること。
  • イ 生徒が、平成26年4月1日以降に高等学校等に入学し、基準日現在、在学していること。
  • ウ 生徒が、高等学校等就学支援金の支給対象校及び高等学校等専攻科に在学していること。(特別支援学校を除く。)
  • エ 保護者等(親権者全員)の令和6年度分の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)もしくは基準日現在において生活保護(生業扶助)受給世帯であること。

申請方法及び記入上の留意点

詳細は、次の「申請のご案内」等を確認してください。

※記入にあたっては、消すことのできるボールペン等を使用しないでください。

※申請される前に、記入漏れ・押印漏れがないかを御確認ください。

※記入箇所の修正を行う場合は、修正テープ等を使用せず、訂正箇所に二重線を引き、訂正印を押してください。

提出書類

●保護者等全員分の和6年度の課税証明書等 【提出必須】

・課税証明書のほか、「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税特別徴収額の決定・変更通知書」(原本)等の道府県民税の所得割額及び市町村民税の所得割額がわかる書類の提出でも差支えありません。

●戸籍謄本又は、児童扶養手当受給者証(写し)又は、母子家庭等医療費受給者証(写し) 【該当者のみ】

・ひとり親世帯の場合、保護者等と生徒の関係がわかる戸籍謄本又は、7月1日時点で有効な児童扶養手当受給者証(写し)等の提出が必要です。

なお、提出する課税証明書等で、ひとり親(寡婦・夫)控除の記載があるものの提出がある場合は、提出不要です。

支給額等 対象高校生等一人当たりの支給額(年額/年1回支給)

生活保護法(昭和25年法律第144号)第36条の規定による生業扶助が決定されている世帯

私立の通信制及び高等学校等専攻科以外

52,600円

私立の通信制

52,600円

私立の高等学校等専攻科

生活保護(生業扶助)世帯でない非課税世帯

保護者等全員の令和6年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯

私立の通信制及び高等学校等専攻科以外

142,600円

私立の通信制

52,100円

私立の高等学校等専攻科

52,100円

保護者等全員の令和6年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯で、当該世帯に扶養されている兄弟姉妹で2人目以降の高等学校等に通う高校生等及び当該世帯に扶養されている高校生等以外に15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる高校生等の世帯

私立の通信制及び高等学校等専攻科以外

152,000円

私立の通信制

52,100円

私立の高等学校等専攻科

52,100円

※高等学校等専攻科の生活保護(生業扶助)世帯については、道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯に該当する場合は、生活保護(生業扶助)世帯でない非課税世帯と同額の単価とする。

制服の再購入に係る加算

  • 災害等により着用を義務付けられている制服が喪失、毀損した場合、制服を再購入する経費に対し、給付金に上乗せして加算金(81,000円)を支給することができます。
  • 申請を希望する場合は、各学校に御相談ください。
  • なお、申請にあたっては「罹災証明」等の被災したことがわかる証明書及び「制服の再購入に係る誓約書兼証明書(別紙様式1)」の提出が必要となります。

家計急変者への奨学給付金について(令和7年2月14日まで受付)

概要

・ 静岡県では、令和6年1月以降において、家計急変によって保護者等の年間収入見込額が住民税非課税相当の所得水準まで減少すると見込まれる世帯を対象に、授業料以外の教育に必要な経費を支援するため給付金を支給します。

・ 静岡県内の高等学校等に在学している場合は、在学する学校で受付けています(詳細は、学校にお問合せください)。

※令和6年度の通常の奨学給付金の受給資格を有する方は対象外になります。

家計急変とは

高校生等の保護者等が負傷、疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することができない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない状況になることをいいます(ただし、定年による離職とみなされる者は、対象となりません)。

【年間収入見込額】減収となった申請直近3か月分(例えば7月に申請する場合であれば4、5、6月)の平均収入月額×12か月

住民税非課税世帯相当の所得水準
世帯構成人数(扶養人数) 年間収入見込額
控除対象配偶者でない保護者等(扶養人数0人) 100万円未満
2人世帯(扶養人数1人) 204万円未満
3人世帯(扶養人数2人) 222万円未満
4人世帯(扶養人数3人) 272万円未満
5人世帯(扶養人数4人) 322万円未満

※保護者等の一方が、控除対象配偶者でない場合(共働き世帯の場合)は、保護者等のそれぞれが扶養人数に対する年間収入見込額未満でなければなりません。

支給要件

基準日(原則令和6年7月1日ですが、令和6年7月2日以降については、申請のあった月の翌月(申請日が月の初日である場合は、申請のあった月)の1日になります。)現在で、次の1及び2の要件に該当する方が対象となります。

  1. 平成26年4月1日以降、対象となる高等学校等及び高等学校等専攻科に入学した高校生等の保護者で、静岡県内に住所を有している方
  2. 次に掲げる世帯のいずれかに属していること。
    • (1)家計急変により年間収入見込額が住民税非課税相当世帯の所得水準の世帯
    • (2)家計急変により年間収入見込額が住民税非課税相当世帯の所得水準の世帯で、当該世帯に扶養される兄弟姉妹で2人目以降の通信制以外の高等学校等に通う高校生等及び当該世帯に扶養されている高校生等以外に15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる高校生等が属する世帯

【申請期限】令和7年2月14日(金曜日)<静岡県庁へ必着(郵送の場合は締切日の消印まで有効)>

詳しくは、下記の申請案内、記入例を参考にしてください。

支給時期について

通常分及び家計急変分の奨学給付金の申請書類については、静岡県庁において1件ずつ審査を実施しています。
このため、全体の申請件数によっては、申請された時期から給付金が支給されるまでに数か月間のお時間をいただきます。
概ね年末までには審査を完了する予定ですが、多少前後する場合があります(審査の結果については、支給決定通知書又は不支給決定通知書を発行します)。
昨年度申請いただいている場合は、昨年度と支給時期が異なる場合がありますので、御承知おきください。

なお、静岡県内の高等学校等に在学している場合は、支給時期の詳細については各学校にお問合せください。

参考資料

お問合せ先

【電話番号】 054-221-2502、2503

【電話受付時間】 平日の午前9時30分~12時、午後1時~5時まで

【e-mail】 shigakushinkou@pref.shizuoka.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

スポーツ・文化観光部総合教育局私学振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3346
ファクス番号:054-221-2943
shigakushinkou@pref.shizuoka.lg.jp