風力発電施設の建設に係る環境影響評価手続について
法令に基づく環境影響評価
環境影響評価が必須となる規模(第1種事業)と、個別に判定する規模(第2種事業)は、下表のように規定されています。
法令 |
第1種事業 |
第2種事業 |
---|---|---|
環境影響評価法 | 出力1万キロワット以上 | 出力7,500キロワット以上 |
静岡県環境影響評価条例 | 出力7,500キロワット以上 | 出力1,000キロワット以上 |
本規定は、法及び条例とも平成24年10月1日施行。
【法令に基づく環境影響評価手続事業】
静岡県風力発電施設等の建設に関するガイドライン
出力1万キロワット以上の風力発電施設を対象としたガイドラインです。
なお、平成24年10月1日以降に環境影響評価手続を開始する案件については、環境影響評価法及び条例に基づく手続を実施することとなります。(ガイドラインは適用されません。)
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
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