太陽光発電所の建設に係る環境影響評価手続について
1 環境影響評価の対象となる要件(平成31年2月28日まで)
太陽光発電所の建設は、静岡県環境影響評価条例施行規則別表第1「13工業団地の造成(*1)」の事業に該当する場合があります。
以下の要件に該当する場合には、条例に基づく環境影響評価手続が必要となります。
(*1)工業団地の造成:工場又は事業場(研究施設を含む。)及びその付帯施設の建設の用に供される一団の土地の造成
区分 |
要件 |
---|---|
第1種事業 (環境影響評価が必須) |
施行する土地の区域の面積が50ヘクタール以上 (土地を造成する面積) |
第2種事業 (環境影響評価の要否を個別判定) |
特定地域(*2)内における土地の形状を変更する区域の面積が5ヘクタール以上 |
(*2)特定地域:リーフレット「静岡県における環境アセスメント」の対象事業一覧表の欄外部分を確認願います。
2 環境影響評価の対象となる要件(平成31年3月1日以降)
静岡県環境影響評価条例施行規則の一部を改正し、静岡県環境影響評価条例施行規則別表第1の「発電所の建設」に「太陽光発電所」を追加しました。(公布:平成30年8月31日、施行:平成31年3月1日)
詳細については、以下のリンクを御覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
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