ダイオキシン類に係る事業者自主測定結果

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1017941  更新日 2023年9月22日

印刷大きな文字で印刷

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、県内(静岡市、浜松市、沼津市及び富士市を除く。以下同じ。)にある廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者は、施設等から排出される排出ガス、排出水及びばいじん等に含まれるダイオキシン類を毎年1回以上測定し、その結果を知事に報告することが義務付けられています。

また、知事は、その結果を公表することとされています。

事業者によるダイオキシン類の測定結果の概要

各事業場のダイオキシン類の測定結果、以下からダウンロードしてください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp