ダイオキシン対策について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1017912  更新日 2023年2月1日

印刷大きな文字で印刷

ダイオキシン類とは

イラスト:ダイオキシン類の化学構造式

廃棄物焼却炉等での燃焼過程や製紙関係の漂白過程などで非意図的に生成する有機塩素化合物であり、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDDs)、ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDFs)及びコプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB)を総称していいます。その約9割は、ごみや産業廃棄物を焼却するときに発生すると考えられ、発ガン性や催奇形性などがあるといわれています。

ダイオキシン類対策特別措置法とは

ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等を図るため、平成11年7月に公布、平成12年1月から施行されました。同法では、耐容1日摂取量(TDI)を4pg-TEQ/kg体重/日とし、大気、水質、底質、土壌の環境基準の設定、排ガス及び排水に係る規制対象施設及びその排出基準の設定等が行われ、ダイオキシン類対策の強化が図られてきました。

環境の状況

静岡県では、ダイオキシン類対策特別措置法第26条の規定に基づき、静岡県内の大気、水質、底質及び土壌のダイオキシン類による汚染の状況を常時監視しています。その結果については、「大気汚染及び水質汚濁等の状況」をご覧ください。

また、今年度の大気ダイオキシン類の測定結果は、大気ダイオキシン類の測定結果(速報値)についてをご覧ください。

規制対象事業者の必要な手続き

ダイオキシン類対策特別措置法において、特定施設を設置、変更等する事業者(一定規模以上の焼却炉等設置者等)には、次のことが義務付けられています。

  • 特定施設設置、変更等の県等への届出
  • ダイオキシン類濃度(排出ガス、排出水等)の年1回以上の自主測定及び測定結果の県等への報告

届出及び報告様式は次の申請書類等ダウンロードサービスからダウンロードできます。

発生源からの排出状況

静岡県内(静岡市・浜松市・沼津市・富士市は除く)に特定施設を設置している事業者から県に報告された排出ガス、排出水等に含まれるダイオキシン類の自主測定結果を掲載しています。

法令・関係通知等

環境省ホームページ「関係法令、指針等」をご覧ください。

屋外における燃焼行為の制限

事業者が焼却設備を使用せず廃棄物等を焼却することは、静岡県生活環境の保全等に関する条例で禁止されています。

事業者以外が行う庭先のたき火等の場合でも生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害等で近隣住民から苦情がくるような場合は、指導の対象となります。

コンクリートブロックや鉄板で囲っただけといった粗悪な設備による廃棄物の焼却はもちろんのこと、法令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の焼却の基準に適合しない焼却設備や方法による廃棄物焼却も禁止されています。

イラスト:野焼き禁止

静岡県生活環境の保全等に関する条例第100条(屋外燃焼行為の制限)

事業者は、ばい煙、悪臭等を発生するおそれのあるゴム、合成樹脂、油、紙、木材、その他規則で定める物を規則で定める基準によらず、屋外において燃焼させてはならない。ただし、規則で定める燃焼行為は、この限りでない。

2事業者以外の者又は前項ただし書の燃焼行為を行う事業者は、前項に定める物を屋外においてみだりに燃焼させてはならない。

静岡県生活環境の保全等に関する条例施行規則第49条

条例第100条第1項の規則で定める物は、次に掲げるとおりとする。

(1)ゴム、(2)合成樹脂、(3)油(有機溶剤含む)、(4)紙、(5)木材(伐採木及び木の枝含む。)、(6)皮革、(7)布、(8)厨芥類

2条例第100条第1項の規則で定める基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の7に規定する構造を有する焼却施設を用いて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条第2号イの規定に基づく環境大臣の定める焼却の方法に規定する方法により焼却することとする。

3条例第100条第1項の規則で定める燃焼行為は、次に掲げるとおりとする。

(1)農林業者が農業又は林業の作業に伴って行う燃焼行為

(2)防災訓練又は消防訓練に伴う燃焼行為

(3)地域的慣習による催事又は宗教上の儀式行事に伴う燃焼行為

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp