PRTR制度の概要

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ページID1017949  更新日 2024年3月21日

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はじめに

現在、我が国において約5万種以上流通しているといわれている化学物質の中には、発がん性、生殖毒性等多様な毒性を持つものが多くあり、これらが大気・水等さまざまな媒体を経由して人や生態系に影響を及ぼすことが懸念されているところです。
ところが、これらの化学物質が膨大な数にのぼるだけでなく、その物質がどこからどのくらいの量発生しているのかはっきりしない、あるいは人の健康への影響の程度がよくわからないといったことがあります。これらのことから、環境汚染を未然に防止するためには、これまでの個別の物質についての排出規制を中心とした方法では対応しきれなくなってきました。
そこで、化学物質が有する環境リスクを、全体として低減させるため、どのような化学物質がどこから出てどこへ行っているのか、それはどのくらいの量なのかといった基本的な情報を事業者、市民、行政機関などすべての関係者が共有し、それぞれの立場から協力して化学物質の排出削減に取り組んでいくことを目的としてPRTR法が制定されました。

化学物質管理促進法とは

法律の目的

化学物質管理促進法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及ぴ管理の改善の促進に関する法律)は、有害性のある様々な化学物質の環境への排出量を把握することなどにより、化学物質を取り扱う事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し、化学物質による環境保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的として制定されました。

法律の概要

PRTRの対象となる化学物質

この法律は、人の健康や生態系に有害なおそれがある等の性状を有する化学物質を対象とし、環境中に広く存在すると認められる「第一種指定化学物質」と、それほどは存在していないと見込まれる「第二種指定化学物質」を政令で指定することになっています。PRTRの対象は、第一種指定化学物質とそれを含む一定の製品です。具体的には、有害性についての国際的な評価や物質の生産量などを踏まえ、専門家の意見を聴いた上、第一種指定化学物質として515物質、第二種指定化学物質として134物質が指定されています(令和6年3月現在)。

PRTRの対象となる事業者

PRTRの対象となる化学物質を製造したり、原材料として使用しているなど、対象化学物質を取り扱う事業者や、環境へ排出することが見込まれる事業者のうち、一定の業種や要件に該当するものが対象となり、対象化学物質の環境への排出量と廃棄物に含まれて事業所の外に移動する量との届出が義務付けられます。業種や要件(対象化学物質の取扱量や常用雇用者数など)は、対象化学物質と同様、政令で指定されています。

事業者による化学物質の管理の改善の促進

事業者は、国が定める技術的な指針(化学物質管理指針)に留意しつつ、化学物質の管理を改善・強化します。また、その環境への排出や管理の状況などについて関係者によく理解してもらえるよう努めます。

排出量などのデータの届出、集計、公表

  1. 対象事業者は、対象化学物質の環境への排出量と廃棄物に含まれての移動量とを事業所ごとに把握(国が手法を示します)し、都道府県を経由して、国に届け出ます。(ただし、営業秘密にあたると考える物質についての情報は国に直接届け出ます。営業秘密であるか否かは国で厳格に判断されます。)
  2. 国は、届け出されたデータを、営業秘密を保護しながら、コンピュータ処理が可能なように電子ファイル化し、物質別、業種別、地域別などに集計し、公表します。
  3. 国は、家庭、農地、自動車などからの排出量を推計して集計し、(2)の結果と併せて公表します。
  4. 国は、請求があれば、電子ファイル化された個別事業所ごとの情報を開示します。
  5. 電子ファイル化された情報は、国から都道府県に提供されます。都道府県は地域の二一ズに応じて、独自に集計、公表することができます。

国による調査の実施

国は、PRTRの集計結果などを踏まえて、環境モニタリング調査や、人の健康や生態系への影響についての調査を行います。

説明図:PRTRフロー

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp