化管法(PRTR制度)施行令改正のお知らせ

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ページID1017952  更新日 2024年3月21日

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令和5年4月1日に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「化管法」という。)施行令の一部を改正する政令」が施行され、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するため、化管法に規定する第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質として指定する物質を見直しました。届出対象となる事業者の方はもちろん、それ以外の方にも、化学物質の適正な管理の推進のため、改正の内容を御理解いただきますようお願いいたします。

政令改正の内容

第一種指定化学物質の見直し

  • 第一種指定化学物質の追加と削除 462物質⇒515物質
    (うち特定第一種指定化学物質の追加と削除 15物質⇒22物質)
  • 第二種指定化学物質の追加と削除100物質⇒134物質

改正後の物質等の詳細は、下記の環境省、経済産業省のHPを御確認ください。

PRTR制度とSDS制度の政令改正に伴う移行スケジュール

PRTR制度の施行

新規指定化学物質の排出量・移動量の把握は令和5年度分から開始となります。それに伴う新規指定化学物質の届出は令和6年度からとなります(令和5年度把握分の届出(令和6年4月~6月に提出する届出)は515物質が対象となります)。

SDS制度の施行

新規指定化学物質に基づくSDSの提供は令和5年4月1日から開始となります。

このため、改正政令の公布日(令和3年10月20日)以降、サプライチェーンの上流の事業者は、施行日より早い段階から新規指定物質に対応したSDSを作成し、混合物等を取り扱うサプライチェーンの下流の事業者に可能な限り早期にSDSを提供してくださいますようお願いします。

PRTR制度の届出における注意点

  1. 届出対象物質が変わらない場合でも、第一種指定化学物質の号番号が変更になりますので、令和5年度以降の排出量等の把握(令和6年度以降の届出)の際は、御留意ください。
  2. 業界団体等が出している算出マニュアル、算出システム等も、改正される可能性がありますので、御利用されている場合は、御注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp