水質汚濁事故発生状況

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ページID1017899  更新日 2023年1月11日

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油や農薬などにより河川等が汚染される水質事故が多発しています

油や農薬などが河川へ流出してしまったり、水質の異常によって魚が死んでしまったりする「水質汚濁事故」が毎年多発しています。

河川の水は水道水や農業用水など幅広く利用されているため、水質汚濁事故が発生すると、多くの方の生活に影響を与えるおそれがあるほか、動植物などの生育にも影響を及ぼすことがあります。

県民の皆様には水質汚濁事故を起こさないよう十分注意していただき、静岡県の清らかで豊かな水環境の保全に御協力をお願いします。

水質汚濁事故とは

工場などでの操作ミスや機械の故障、交通事故や不法投棄などにより、河川へ化学物質や油類が流れ込み、魚が死んでしまったり、水が汚染されたりすることをいいます。特に化学物質の場合、微量でも大きな被害となることがあります。

水質汚濁事故の発生状況

静岡県では、年間80~120件程度の水質汚濁事故が発生しています。

水質汚濁事故は4月から9月の時期に多い傾向があります。

また、降雨時及び降雨後には油の流出事故が多く発生しています。

平成30年度の水質事故発生件数は113件でした。

線グラフ:月別 水質汚濁事故


水質汚濁事故の内訳は、油の流出事故が最も多く、平成30年度は73件、全体の65%を占めていました。

棒グラフ:水質汚濁事故の内訳

水質汚濁事故の年次推移

年度

魚のへい死

油の流出

その他

21

27

60

25

112

22

21

60

19

100

23

18

52

12

82

24

18

55

12

85

25

24

55

17

96

26

29

55

23

107

27

22

65

21

108

28

17

65

18

100

29

28

59

18

105

30

17

73

23

113

魚のへい死事故原因

年度

酸素欠乏

強酸・強アルカリ

農薬

有害物質等

その他

不明

合計

21

1

1

0

0

2

23

27

22

2

1

2

0

0

16

21

23

0

2

2

0

0

14

18

24

1

2

0

0

1

14

18

25

0

0

0

1

5

18

24

26

2

4

0

2

3

18

29

27

3

0

1

0

2

16

22

28

2

0

0

0

1

14

17

29

0

1

1

1

1

24

28

30

1

0

1

1

0

14

17

油流出事故の原因内訳

年度

貯油事業場貯油施設事故

貯油事業場給油時事故

農業用貯油施設事故

自動車事故

船舶事故

その他

不明

合計

21

6

1

8

10

2

16

17

60

22

3

0

2

14

3

20

18

60

23

2

0

4

9

0

19

18

52

24

5

2

4

12

3

12

17

55

25

2

1

1

10

3

20

18

55

26

8

2

7

6

2

12

18

55

27

12

2

2

17

0

13

19

65

28

4

1

6

13

3

18

20

65

29

11

4

3

17

2

8

14

59

30

5

1

8

14

3

17

25

73

水質汚濁事故の事例

水質汚濁事故を未然に防ぎましょう

【事業者の皆さん】:燃料タンクの点検や雨水溝の確認はこまめに行いましょう。燃料や薬品補給のときは、目を離さず、こぼさないよう気をつけましょう。配管に腐食や亀裂がないか、量が急に減っていないか、定期的に点検しましょう。特に地下タンクや配管がある場合は漏えいに気づきにくいので注意しましょう。

【工事業者の皆さん】:事前に油送管や配水管などの位置を確認し、破損しないようにしましょう。塗料やセメントミルク、道具を洗った汚水は側溝に捨てず、適正に処理してください。

【農家の皆さん】:ビニールハウスの暖房用燃料タンクの配管の破損、バルブの閉め忘れ等により、川に油が流出する事故が多く発生しています。配管が古くなり腐食している場合は点検・交換をお願いします。

【農薬を使用される皆さん】:農薬が原因で魚が多量に死ぬ事故が、毎年数件発生しています。使用残りの農薬を不注意に河川等に流してしまうと、思わぬ事故を引き起こすことがあります。河川には絶対捨てないよう、適正に処理してください。

【県民の皆さん】:余ったペンキ、廃油などを道路の側溝などに流さないでください。

不要になった油類、農薬等を河川に捨てることは、廃棄物の不法投棄に当たります。絶対にやめましょう。

不法投棄の罰則(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

  • 個人:5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこの併科
  • 法人:3億円以下の罰金

水質汚濁事故を起こしてしまったら

  1. 応急措置:油や有害物質の流出が継続しないよう、応急措置を講じてください。
  2. 関係機関への通報:直ちに消防署、警察、市町又は県機関へ通報してください。

水質汚濁事故原因者負担制度について

原因者負担制度とは:水質汚濁事故が発生した場合、被害の拡大を防止・軽減するために、緊急な処置が必要不可欠です。そのため、県土木事務所等の河川管理者や関係機関(国土交通省、市町)が直接対策を実施する場合が多くあります。

そこで、平成9年6月の河川法改正により、河川管理者等が事故処理を実施した場合であっても、事故を起こした原因者に責任があるとし、対策及び処置に要した費用を原因者に求めることができるとされました。(河川法第67条)

本県でも個人が油を流出させてしまい、その委託作業費と資材費として200万円を越える金額を請求された事例がありました。

水質汚濁事故を起こした原因者は処理に必要となった多額の費用を支払うこととなります。

川の異常を見つけたら

川の水が白く濁っている、変な臭いがする、魚が多量に死んでいる、油が浮いているなど、異常を見つけたら、直ちにお近くの警察、消防、市町又は県健康福祉センターに通報してください。

水質汚濁事故連絡先

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp