耐震改修促進法による建築物の耐震化について

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ページID1015986  更新日 2023年2月1日

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静岡県耐震改修促進計画の策定

平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災で、住宅・建築物の倒壊等により多くの人命が失われたことから、この教訓を踏まえ、平成7年10月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が制定されました。

耐震改修促進計画は、耐震改修促進法第5条の規定に基づき、建築物の耐震診断及び耐震改修を効果的かつ効率的に促進することを目的に策定するものです。

静岡県では、平成18年10月に静岡県耐震改修促進計画の第1期計画(H18~H27)、平成28年4月に第2期計画(H28~R2)を策定し、現在は、令和3年度から令和7年度までの5ヶ年を計画期間とする静岡県耐震改修促進計画(第3期計画)により、住宅・建築物の耐震化に向けた各種施策に取り組んでいます。

この計画では、県内の住宅及び耐震診断義務付け対象建築物(要緊急安全確認大規模建築物)の耐震化率を令和7年度末までにそれぞれ95%とすることを新たな目標として、耐震化の促進を図ることとしております。

(1)静岡県耐震改修促進計画(第3期・令和3年度~令和7年度)(令和3年4月1日施行)

静岡県耐震改修促進計画の詳細につきましては、以下よりダウンロード(PDFファイル)することができます。

(2)静岡県内の市町の耐震改修促進計画

耐震改修促進法第6条第1項の規定に基づき、静岡県内のすべての市町において耐震改修促進計画を策定済です。

計画の詳細につきましては、各市町の担当課にお問合せください。

耐震改修促進法に基づき耐震診断の結果を公表する建築物

耐震改修促進法に基づき、以下の建築物の区分ごと、耐震診断の結果を公表します。

耐震改修促進法に基づく耐震改修計画等の認定制度

(1)耐震改修計画に係る認定(法第17条関係)

当該認定を受けた建築物は、増改築等における既存不適格建築物の緩和を受けることができるとともに、増築に係る容積率及び建ぺい率の特例を受けることができます。

(2)建築物の地震に対する安全性に係る認定(法第22条関係)

当該認定を受けた建築物の所有者は、当該建築物にその旨の表示をすることができます。

(3)区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(法第25条関係)

当該認定を受けた区分所有建築物は、区分所有者の集会の決議(過半数)により耐震改修を行うことができます。


それぞれの認定申請書などの様式は、申請書類等ダウンロードサービスから入手してください。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3320
ファクス番号:054-221-3567
kenchikuanzen@pref.shizuoka.lg.jp