緊急輸送ルート等の沿道建築物に係る耐震診断の結果

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ページID1047730  更新日 2024年4月1日

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1概要

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、本県が防災上重要な道路として「静岡県耐震改修促進計画」に記載した緊急輸送ルート等の沿道建築物(同法第5条第3項第二号の通行障害既存耐震不適格建築物)について、各所有者から同法に基づく所管行政庁あて、耐震診断の結果の報告がありました。

所管行政庁である静岡県及び県内10市は、報告があった耐震診断の結果をそれぞれ公表します。

静岡県では、耐震性が不足する建築物の所有者に対して、耐震化の相談や提案を行う専門家を派遣するほか、耐震化費用に対する支援制度などを丁寧に説明し、耐震化を促進していきます。

県及び各市が所管する建築物の区分(所在地や建築物の規模によって異なります)

表:所管建築物の区分


(注)下線部の6市では所管する対象建築物はありません。

静岡県所管以外の建築物については、各市が所管行政庁として公表しております。

以下のページをご覧ください。

2耐震診断義務付け対象建築物

以下の全てに該当するものが対象となります。

  • 静岡県耐震改修促進計画に記載された道路に接するもの
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの(旧耐震基準建築物)
  • 地震によって倒壊した場合に前面道路の幅員の過半を閉塞するおそれのあるもの

(参考)静岡県耐震改修促進計画に記載された道路(耐震診断義務付け対象道路)

下表のほか、具体的なルート等は静岡県耐震改修促進計画(第3期計画)のうち、以下の抜粋ファイルを参照してください。

表:耐震診断義務付け対象道路


(注)「PAZ」及び「UPZ」はそれぞれ、浜岡原子力発電所から5km圏(予防的防護措置を準備する区域)及び31km圏(緊急防護措置を準備する区域)のことを指します。

3耐震診断の結果

(1)公表内容

  • 建築物の名称、位置、用途
  • 耐震診断の方法の名称及び当該耐震診断による構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価結果
  • 報告書に耐震改修、建替え又は除却の予定が記載された場合にあっては、その内容及び実施時期

(2)安全性の評価区分

耐震診断の結果における安全性の評価は、次の区分に分類されます。

表:安全性の評価


なお、上記は震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しており、いずれの区分であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれが少なく、倒壊するおそれはないとされています。

(3)耐震診断の結果(静岡県が所管する建築物)

耐震診断の結果の内訳(「安全性の評価」ごとの総数)は、下表のとおりです。

令和5年1月13日公表時点

耐震診断結果の内訳

令和6年4月1日時点

耐震診断結果の内訳

(4)公表内容に変更が生じた場合の手続き

公表内容に変更が生じた場合には、静岡県建築安全推進課あて、以下の記載事項変更届をメール又はファクスなどにより送付してください。(耐震改修を行った場合には添付書類が必要となりますので、別途御案内します)

4耐震化費用に対する支援制度

(1)補強計画(設計)、耐震改修費用に対する補助

表:補強計画(設計)、耐震改修費用 補助制度


  • 補助基準額を上回る場合は、別途負担が生じます。
  • 補助制度の申込窓口は、建築物が所在する市町となります。市町により補助制度の有無や補助金額等が異なりますので、詳細は各市町へお問合せください。

(2)融資制度

県内の中小企業者が金融機関から耐震化に必要な資金の融資を受ける際に、その利子の一部を県が補助することによって、低利で融資を受けることができる制度を設けています。

融資制度に関する相談窓口は、経済産業部商工金融課となります。

表:融資制度


  • (注1)昭和56年6月以前に建築された原則、3階以上かつ1,000平方メートル以上の建築物
  • (注2)災害時に当該施設の使用の目的の範囲内において、ホテル・旅館への避難者の収容や災害支援作業従事者の宿泊に関する協力に係る協定

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3320
ファクス番号:054-221-3567
kenchikuanzen@pref.shizuoka.lg.jp