用語解説(3)斜線制限(道路斜線・隣地斜線)

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ページID1016013  更新日 2023年1月11日

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道路や敷地境界からの水平方向による、建築物の高さ方向に対する制限を定めたものである。

高さ方向のボリュームをコントロールすることにより、開空率(見掛上の天空の面積割合)が維持され、近隣住民や道路歩行者への圧迫感を防ぐことができる。建ぺい率・容積率の制限と組み合わせることにより、建物の高さをさらに抑える効果もある。また、開空率が高いと視野が広がり、周囲の景観との一体感が増すとともに、周辺の建物や道路に一定の通風・採光を確保できる。

斜線制限のイメージ

説明図:道路斜線:∠1.25、隣地斜線:20m+∠1.25
道路斜線:∠1.25
隣地斜線:20m+∠1.25
説明図:道路斜線:∠1.5、隣地斜線:31m+∠2.5
道路斜線:∠1.5
隣地斜線:31m+∠2.5

容積率200%以下の場合20m
容積率200%超え300%以下の場合25m
容積率300%超えの場合30m

道路境界線より後退して建築した場合

説明図:道路境界線より後退して建築した場合

A部の高さの制限値

  • ロ:h'=(2a+b)×1.5
  • イ:h=(2a+b)×1.25

道路幅員4mで1.0m後退した場合

  • ロ:9.0m=(2×1.0+4.0)×1.5(3階建てが可能)
  • イ:7.5m=(2×1.0+4.0)×1.25(2階建てが可能)

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〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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