指定方針 3)特殊基準値

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ページID1015996  更新日 2023年1月11日

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適用区域及び基準値

適用区域及び基準値は、下記の表に示すとおりとする。

保全区域

(1)自然環境を保全する区域

適用区域

容積率

建ぺい率

斜線制限

(参考)現行法での規制数値 容積率

(参考)現行法での規制数値 建ぺい率

(参考)現行法での規制数値 高さ

県自然環境保全地域
(特別地区)

50%

30%

道路斜線:∠1.25
隣地斜線:20m+∠1.25
自然環境を損なうおそれが少ないものに限る。 自然環境を損なうおそれが少ないものに限る。 自然環境を損なうおそれが少ないものに限る。
国立公園・国定公園(特別保護地区、第1、2種特別地域)

50%

30%

道路斜線:∠1.25
隣地斜線:20m+∠1.25
(特別保護地区、第1種)
原則として建築物の建築禁止
(第2種)
20~ 40%
(特別保護地区、第1種)
原則として建築物の建築禁止
10~ 20%
(特別保護地区、第1種)
原則として建築物の建築禁止
10・ 13m
県立自然公園
(第1、2種特別地域)

50%

30%

道路斜線:∠1.25
隣地斜線:20m+∠1.25
(第1種)原則として建築物の建築禁止
(第2種)
50%

(第1種)原則として建築物の建築禁止
30%

(第1種)原則として建築物の建築禁止
10・ 13m

風致地区(第1種)

50%

30%

道路斜線:∠1.25
隣地斜線:20m+∠1.25

20%

8m

国立公園・国定公園
(第3種特別地域)

80%

40%

道路斜線:∠1.25
隣地斜線:20m+∠1.25

60%

20%

10・13m

県立自然公園
(第3種特別地域)

80%

40%

道路斜線:∠1.25
隣地斜線:20m+∠1.25

70%

40%

13・15m

風致地区(第2種)

80%

40%

道路斜線:∠1.25
隣地斜線:20m+∠1.25

40%

15m

(2)農林業を振興する区域

適用区域

容積率

建ぺい率

斜線制限

(参考)現行法での規制数値 容積率

(参考)現行法での規制数値 建ぺい率

(参考)現行法での規制数値 高さ

農用地区域が集団化している区域
(概ね20ha以上)

50%

30%

道路斜線:∠1.25
隣地斜線:20m+∠1.25

(3)低層住宅団地等の区域

適用区域

容積率

建ぺい率

斜線制限

(参考)現行法での規制数値 容積率

(参考)現行法での規制数値 建ぺい率

(参考)現行法での規制数値 高さ

開発行為等により開発された住宅団地
(概ね2ha以上)

80%

50%

道路斜線:∠1.25
隣地斜線:20m+∠1.25
建築協定制定地区では規制値が定められている 建築協定制定地区では規制値が定められている 建築協定制定地区では規制値が定められている

緩和区域

(4)高容積・高建ぺい建築物が集積する区

適用区域

容積率

建ぺい率

斜線制限

(参考)現行法での規制数値 容積率

(参考)現行法での規制数値 建ぺい率

(参考)現行法での規制数値 高さ

既存集落、既存市街地、漁村、温泉街、観光地

200%
300%

60%
70%

道路斜線:∠1.5
隣地斜線:31m+∠2.5

(5)計画的に開発された区域

適用区域

容積率

建ぺい率

斜線制限

(参考)現行法での規制数値 容積率

(参考)現行法での規制数値 建ぺい率

(参考)現行法での規制数値 高さ

工業団地、物流団地、東名インターチェンジ周辺

200%
300%

60%
70%

道路斜線:∠1.5
隣地斜線:31m+∠2.5

  • :日影規制に関しては、容積率200%以下を指定した場合に適用するものとし、静岡県建築基準条例に基づき制限する。
  • :容積率算定係数については、保全区域0.4、緩和区域0.6とする。

ただし、以下の場合で、上記表中の組み合わせ数値を定めることが不適切であると市町が判断し、当該組み合わせ以外の数値を定める場合には、特定行政庁である県と市町の協議によって決定する。

  1. 他法令の規制区域を含み、一帯の区域を保全区域に指定する場合。
  2. 上記数値では既存不適格建築物の発生が多く想定される場合。
  3. 建築意匠など建築形態規制とは別のコントロール手法がある場合。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3079
ファクス番号:054-221-3567
kenchikuanzen@pref.shizuoka.lg.jp