指定方針 2)一般基準値

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ページID1016005  更新日 2023年1月11日

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容積率

建ぺい率

容積率算定係数

道路斜線

隣地斜線

100%

60%

0.4

∠1.25

20m+∠1.25

注:日影規制に関しては、静岡県建築基準条例に基づき制限する。

静岡県建築基準条例第48条の2(抜粋)

地域又は区域

容積率による区域の区分

敷地境界線からの水平距離が10m以内の範囲における日影時間

敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲における日影時間

用途地域の指定のない区域

10分の5
又は
10分の8の区域

3時間

2時間

用途地域の指定のない区域

10分の10
又は
10分の20の区域

4時間

2.5時間

ただし、既存不適格建築物の状況や上位計画、都市計画等との整合性の観点などから、上記表中の組み合わせ数値を定めることが不適切であると市町が判断し、当該組み合わせ以外の数値を定める場合には、特定行政庁である県と市町の協議によって決定する。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3079
ファクス番号:054-221-3567
kenchikuanzen@pref.shizuoka.lg.jp