宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出に係る添付書類一覧

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ページID1015888  更新日 2023年1月30日

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届出書様式

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書第1面から第4面(様式第3号の4)

変更内容により添付を要する書類

(1)個人業者

変更事項

添付書類(青字のものは様式有)

備考

商号又は名称
  • 免許証
  • 免許証書換え交付申請書(1部)も併せて提出(注2)
主たる事務所の所在地
  • 事務所の案内図
  • 事務所の写真
  • 権原に関する書面
  • 免許証
  • 免許証書換え交付申請書(1部)も併せて提出(注2)
  • 営業保証金供託業者で、最寄りの供託所が変更する場合は、「営業保証金供託業者による各種届出について」のページも参照
従たる事務所の新設
  • 事務所の案内図
  • 事務所の写真
  • 権原に関する書面
  • 「政令使用人」の就任参照
  • 「専任の宅地建物取引士」の就任参照
  • 営業保証金供託業者は、「営業保証金供託業者による各種届出について」のページも参照
  • 保証協会社員業者は、保証協会分担金納付証明
  • 宅地建物取引業に従事する者の変更届も併せて提出
従たる事務所の所在地
  • 事務所の案内図
  • 事務所の写真
  • 権原に関する書面
 
従たる事務所の廃止  
  • 営業保証金供託業者は、「営業保証金供託業者による各種届出について」のページも参照
  • 従事者の異動によっては、宅地建物取引業に従事する者の変更届も併せて提出
政令使用人の就任
  • 誓約書
  • 身分証明書(注3)
  • 登記されていないことの証明書
  • 略歴書
  • 就任者が新たに当該事務所で宅建業に従事する場合は、宅地建物取引業に従事する者の変更届も併せて提出
政令使用人の退任  
  • 退任者が当該事務所で宅建業に従事しなくなる場合は、宅地建物取引業に従事する者の変更届も併せて提出
専任の宅地建物取引士の就任
  • 15条1項の設置証明書
  • 身分証明書(注3)
  • 登記されていないことの証明書
  • 略歴書
  • 就任者が新たに当該事務所で宅建業に従事する場合は、宅地建物取引業に従事する者の変更届も併せて提出
専任の宅地建物取引士の退任
  • 15条1項の設置証明書
  • 退任者が当該事務所で宅建業に従事しなくなる場合は、宅地建物取引業に従事する者の変更届も併せて提出
代表者氏名
  • 戸籍抄本
  • 免許証
  • 免許証書換え交付申請書(1部)も併せて提出(注2)
  • 宅地建物取引業に従事する者の変更届も併せて提出
政令使用人、専任の宅地建物取引士の氏名(注7)  
  • 宅地建物取引業に従事する者の変更届も併せて提出

(2)法人業者

変更事項

添付書類(青字のものは様式有)

備考

商号又は名称
  • 免許証
  • 商業登記簿謄本
  • 免許証書換え交付申請書(1部)も併せて提出(注2)
主たる事務所の所在地
  • 事務所の案内図
  • 事務所の写真
  • 権原に関する書面
  • 免許証
  • 商業登記簿謄本
  • 免許証書換え交付申請書(1部)も併せて提出(注2)
  • 営業保証金供託業者で、最寄りの供託所が変更する場合は、「営業保証金供託業者による各種届出について」のページも参照
従たる事務所の新設
  • 事務所の案内図
  • 事務所の写真
  • 権原に関する書面
  • 「政令使用人」の就任参照
  • 「専任の宅地建物取引士」の就任参照
  • 営業保証金供託業者は、「営業保証金供託業者による各種届出について」のページも参照
  • 保証協会社員業者は、保証協会分担金納付証明
  • 宅地建物取引業に従事する者の変更届も併せて提出
従たる事務所の所在地
  • 事務所の案内図
  • 事務所の写真
  • 権原に関する書面
 
従たる事務所の廃止  
  • 営業保証金供託業者は、「営業保証金供託業者による各種届出について」のページも参照
  • 従事者の異動によっては、宅地建物取引業に従事する者の変更届も併せて提出
代表者の就退任(注4、注5)
  • 誓約書
  • 身分証明書(注3)
  • 登記されていないことの証明書
  • 略歴書
  • 免許証
  • 商業登記簿謄本
  • 免許証書換え交付申請書(1部)も併せて提出(注2)
  • 当該事務所で新たに業務に従事する場合、しなくなる場合は、宅地建物取引業に従事する者の変更届も併せて提出
役員の就任(注4)
  • 誓約書
  • 身分証明書(注3)
  • 登記されていないことの証明書
  • 略歴書
  • 大臣免許業者においては、商業登記簿謄本
  • 就任者が新たに当該事務所で宅建業に従事する場合は、宅地建物取引業に従事する者の変更届も併せて提出
役員の退任(注4)
  • 大臣免許業者においては、商業登記簿謄本
  • 退任者が当該事務所で宅建業に従事しなくなる場合は、宅地建物取引業に従事する者の変更届も併せて提出
政令使用人の就任
  • 誓約書
  • 身分証明書(注3)
  • 登記されていないことの証明書
  • 略歴書
  • 就任者が新たに当該事務所で宅建業に従事する場合は、宅地建物取引業に従事する者の変更届も併せて提出
政令使用人の退任  
  • 退任者が当該事務所で宅建業に従事しなくなる場合は、宅地建物取引業に従事する者の変更届も併せて提出
専任の宅地建物取引士の就任
  • 15条1項の設置証明書
  • 身分証明書(注3)
  • 登記されていないことの証明書
  • 略歴書
  • 就任者が新たに当該事務所で宅建業に従事する場合は、宅地建物取引業に従事する者の変更届も併せて提出
専任の宅地建物取引士の退任
  • 15条1項の設置証明書
  • 退任者が当該事務所で宅建業に従事しなくなる場合は、宅地建物取引業に従事する者の変更届も併せて提出
代表者氏名
  • 戸籍抄本
  • 免許証
  • 免許証書換え交付申請書(1部)も併せて提出(注2)
  • 宅地建物取引業に従事する者の変更届も併せて提出
役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士の氏名  
  • 対象者が宅建業に従事している場合は、宅地建物取引業に従事する者の変更届も併せて提出

注記事項

  • (注1)証明書類、謄本、抄本は受付日から3ヶ月以内に発行されたものを有効とします。
  • (注2)大臣免許の場合、免許証書換え交付申請書及び免許証は、郵送にて直接国土交通省中部地方整備局へ提出してください。
  • (注3)代表者、役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士への就任者が、外国籍の方である場合は、身分証明書に代わり、以下の書類を添付願います。
    1. 住民票(国籍の記載のあるもの)
    2. 自らが、禁治産者、準禁治産者、破産者でないことを誓約する書面(特定の様式はありませんが、就任者本人の記名を要します。)
  • (注4)静岡県知事の法人免許業者における下記役員間の就退任においては、届出者の負担軽減のため、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書の添付を省略できます。なお、下記の場合はいずれも代表取締役を設置している場合を示しております。
    1. 代表取締役を退任すると同時に、取締役又は監査役に就任した者
    2. 取締役を退任すると同時に、監査役に就任した者
    3. 監査役を退任すると同時に、取締役に就任した者
    4. 宅建業を担当する代表取締役を退任すると同時に、宅建業を担当しない代表取締役(複数代表の場合)に就任した者
  • (注5)静岡県知事免許の法人業者が複数代表を設置している場合、宅建業を担当する代表取締役と担当しない代表取締役間の就退任においては、商業登記簿謄本の添付を省略することができます。
  • (注6)上表以外にも、審査上必要な資料の提出を依頼することがあります。
  • (注7)宅地建物取引士(宅地建物取引士資格登録者を含む)は、宅建業の従事先変更、氏名、住所及び本籍の変更においては、上記届出とは別に宅地建物取引士本人から「変更登録申請」、「宅地建物取引士証書換え交付申請」を要します。詳細は「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請」のページをご確認ください。
  • (補足)
    1. 「身分証明書」
      禁治産者及び準禁治産者、破産者でないことを示す証明書であり、本籍のある市区町村にて発行されます。
    2. 「登記されていないことの証明書」
      成年被後見人及び被保佐人とする記録のないことの証明書であり、東京法務局及び地方法務局本局にて発行されます。ただし郵送による請求は東京法務局のみとなります。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3072
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp