宅地建物取引業に関する相談について

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ページID1078424  更新日 2026年1月9日

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宅地建物取引業に関する相談について

当課では、宅地建物取引業法に基づき宅地建物取引業者の指導、処分等を所管しています
(宅地建物取引業法の規制対象については、下表「宅地建物取引業法の規制範囲」を参照)。
所管する業務に関連する相談は受け付けていますが、それ以外の相談につきましては、下記リンク先にある相談窓口へ御連絡ください。

宅地建物取引業法の規制範囲

宅地建物取引業法

規制範囲

以下の行為を業として行うもの

・宅地、建物の売買、交換

・宅地、建物の売買、交換、賃貸の代理、媒介(仲介)

宅地建物取引業法

規制範囲外

宅建業者が関与しない個人間の取引

賃貸住宅の管理業務に関することなど

・家賃、修繕、契約更新に関すること

・退去時の精算、原状回復に関すること

※宅地建物取引業法では賃貸借契約の入居申込みから契約締結、入居までの媒介や代理について規制しています。契約の更新や契約終了時の敷金の精算、現状回復などには宅地建物取引業法の規制は及びません。

お問い合わせ先 

静岡県住まいづくり課宅地建物班 054-221-3072

宅建業者との取引に関する規制範囲内のトラブルについては、所属団体でも相談を受け付けています。

規制範囲外の相談窓口はこちら

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3081
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp