災害救助法の適用による手数料の減免について

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ページID1055191  更新日 2024年2月1日

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災害救助法が適用された地域にお住まいの方はパスポートの発給手数料が減免される場合があります。

詳しくはお近くの旅券窓口までお問い合わせください。

令和6年1月23日からの大雪等により被災された方へ

●適用を受けるためには、パスポート申請時にお申し出いただく必要があります。

●災害救助法適用市町村

岐阜県(1月24日適用):不破郡関ケ原町

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は岐阜県から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

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令和6年能登半島地震により被災された方へ

●適用を受けるためには、パスポート申請時にお申し出いただく必要があります。

●災害救助法適用市町村

新潟県(1月1日適用):新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、三島郡出雲崎町

富山県(1月1日適用):富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、中新川郡上市町、中新川郡立山町、下新川郡朝日町

石川県(1月1日適用):金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町

福井県(1月1日適用):福井市、あわら市、坂井市

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は新潟県、富山県、石川県、福井県から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

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令和5年台風第13号により被災された方へ

●適用を受けるためには、パスポート申請時にお申し出いただく必要があります。

●災害救助法適用市町村

福島県(9月8日適用):いわき市、南相馬市

茨城県(9月8日適用):日立市、高萩市、北茨木市

千葉県(9月8日適用):茂原市、鴨川市、山武市、大網白里市、長生郡睦沢町、長生郡長柄町、長生郡長南町、夷隅郡大多喜町

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は福島県、茨城県、千葉県から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

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令和5年台風第7号により被災された方へ

●適用を受けるためには、パスポート申請時にお申し出いただく必要があります。

●災害救助法適用市町村

京都府(8月14日適用):福知山市、舞鶴市、綾部市

兵庫県(8月15日適用):三方郡香美町

鳥取県(8月15日適用):鳥取市、東伯郡三朝町、八頭郡八頭町

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は青森県、秋田県、富山県、石川県、島根県、佐賀県、大分県、福岡県から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

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令和5年7月7日からの大雨により被災された方へ

●適用を受けるためには、パスポート申請時にお申し出いただく必要があります。

●災害救助法適用市町村

青森県(7月14日適用):西津軽郡深浦町

秋田県(7月14日適用):秋田市、能代市、男鹿市、潟上市、大仙市、北秋田市、仙北市、北秋田郡上小阿仁村、

 山本郡藤里町、同三種町、同八峰町、南秋田郡五城目町、同八郎潟町、同井川町、同大潟村

富山県(7月12日適用):富山市、高岡市、小矢部市、南砺市

石川県(7月12日適用):河北郡津幡町

島根県(7月8日適用):出雲市

佐賀県(7月8日適用):佐賀市、唐津市、伊万里市

大分県(7月8日適用):中津市、日田市

福岡県(7月8日適用):久留米市、八女市、筑後市、うきは市、朝倉市、那珂川市、朝倉郡筑前町、朝倉郡東峰村、

 八女郡広川町、田川郡添田町

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は青森県、秋田県、富山県、石川県、島根県、佐賀県、大分県、福岡県から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

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令和5年6月29日からの大雨により被災された方へ

●適用を受けるためには、パスポート申請時にお申し出いただく必要があります。

●災害救助法適用市町(6月30日適用):山口県山口市、美祢市

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は山口県から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日(令和5年6月30日)から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

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令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号により被災された方へ

●適用を受けるためには、パスポート申請時にお申し出いただく必要があります。

●災害救助法適用市町(6月2日適用):磐田市、 埼玉県草加市、越谷市、北葛飾郡松伏町、茨城県取手市、和歌山県海南市

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は埼玉県、茨城県及び和歌山県から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日(令和5年6月2日)から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

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このページに関するお問い合わせ

知事直轄組織地域外交局多文化共生課旅券班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3755
ファクス番号:054-221-3766
ryoken@pref.shizuoka.lg.jp